○能美市公平委員会公印規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、能美市公平委員会の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 能美市公平委員会印

(2) 能美市公平委員会委員長印

2 公印の寸法、様式、書体、保管者等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 委員長は、公印を登録するため、公印台帳を備え付けなければならない。

(準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、能美市公印規則(平成17年能美市規則第8号)の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

寸法

(単位:ミリメートル)

様式

書体

使用区分

保管者

保管場所

個数

能美市公平委員会印

方24

画像

てん書

公平委員会名をもってする文書

書記

総務課

1

能美市公平委員会委員長印

方21

画像

てん書

公平委員会委員長名をもってする文書

書記

総務課

1

能美市公平委員会公印規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号