○能美市公平委員会公印規則
平成17年4月1日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、能美市公平委員会の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 能美市公平委員会印
(2) 能美市公平委員会委員長印
(公印台帳)
第3条 委員長は、公印を登録するため、公印台帳を備え付けなければならない。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、能美市公印規則(平成17年能美市規則第8号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 寸法 (単位:ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 保管場所 | 個数 | |
能美市公平委員会印 | 方24 |
| てん書 | 公平委員会名をもってする文書 | 書記 | 総務課 | 1 |
能美市公平委員会委員長印 | 方21 |
| てん書 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 書記 | 総務課 | 1 |

