○能美市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の能美市管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の改正規定は適用せず、この規則による改正前の能美市管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の改正規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公平委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長 課長

市長部局

参与 医療介護対策監 部長 市長室長 政策調整監 技監 危機管理監 部参事 次長 課長 室長 所長 担当課長 課参事 館長 総務課長補佐 財政課長補佐 総務課主査(人事担当及び秘書担当) 財政課主査(予算編成担当) 園長 院長 副院長 診療部長 センター長 副センター長 市立病院の部長 医長 医療技術部長 薬剤部長 薬剤師長 技師長 看護部長 副看護部長 市立病院の総務課長補佐及び主査

会計課

課長

教育委員会事務局

局長 次長 課長 担当課長 課参事 館長 小中学校の校長及び教頭

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

書記長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

公平委員会の権限に属する事務に係る事務職員

消防本部

消防長 課長 署長 副署長 担当課長 室長 分署長

能美市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号
平成19年4月20日 公平委員会規則第1号
平成21年3月25日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月25日 公平委員会規則第3号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年3月26日 公平委員会規則第3号
令和4年3月31日 公平委員会規則第1号