○能美市教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成17年8月23日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能美市教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(特別な勤務時間、休憩時間等)

第4条 業務の性質により、前2条の規定によることができない教育機関又は施設に勤務する職員の勤務時間、休憩時間等については、別表に定めるところによる。

(その他)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間、休憩時間等については、前3条の規定にかかわらず、所属長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年6月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

勤務の区別

勤務時間

週休日

休憩時間

市立小中学校に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、校長が定める。

4週間を通じて4日以上とし、その期日は、校長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、校長が定める。

市立辰口学校給食センターに勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、所長が定める。

4週間を通じて4日以上とし、その期日は、所長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、所長が定める。

市立図書館に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、館長が定める。

4週間を通じて4日以上とし、その期日は、館長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、館長が定める。

博物館に勤務する職員

日勤

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、館長が定める。

4週間を通じて4日以上とし、その期日は、館長が定める。

勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、館長が定める。

能美市教育委員会職員の勤務時間に関する規程

平成17年8月23日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月23日 教育委員会訓令第7号
平成22年6月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号