○能美市教育委員会職員の勤務時間に関する規程
平成17年8月23日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(その他)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間、休憩時間等については、前3条の規定にかかわらず、所属長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 勤務の区別 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
市立小中学校に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、校長が定める。 | 4週間を通じて4日以上とし、その期日は、校長が定める。 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、校長が定める。 |
市立辰口学校給食センターに勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、所長が定める。 | 4週間を通じて4日以上とし、その期日は、所長が定める。 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、所長が定める。 |
市立図書館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、館長が定める。 | 4週間を通じて4日以上とし、その期日は、館長が定める。 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、館長が定める。 |
博物館に勤務する職員 | 日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割り振り及び時限は、館長が定める。 | 4週間を通じて4日以上とし、その期日は、館長が定める。 | 勤務時間6時間を超えるときは1時間とし、その時限は、館長が定める。 |