○能美市議会議員政治倫理条例施行規則
平成17年7月1日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市議会議員政治倫理条例(平成17年能美市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものである。
(審査会の組織)
第3条 能美市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。
4 前項の場合においては、会長は、委員として表決に加わるものとする。
(意見の開陳)
第5条 審査会は、条例第7条第1項の審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査結果の公表)
第6条 条例第9条第2項に規定する審査結果の概要の公表は、市広報に掲載して行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日議会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。