○能美市公平委員会議事規則
平成19年1月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員2人以上の同意によって、公開することができる。
2 前項の場合においては、その旨を会議場の前に掲示するものとする。
(会議に出席する事務職員)
第4条 法第12条第5項の事務職員は、市の職員をもって充て、書記として会議に出席し、委員長の命を受けて会議の事務に従事する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、委員長が定める。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、第4条の会議に出席する事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。