○口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年1月1日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき、能美市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う審理場における公開による口頭審理の傍聴(以下「傍聴」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 傍聴をしようとする者(以下「傍聴者」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の発行枚数は委員会の委員長が審理場整理のため適当と認める枚数とする。

3 傍聴券の有効期限は、発効日限りとする。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 異様な服装をした者

(3) 旗、プラカード、兇器、危険物その他審理場内(以下「場内」という。)に持ち込むことを不適当と認められる物を携帯した者

(4) 前各号のほか、場内において審理を妨げ又は不当な行状をすることを疑うに足りる顕著な事情の認められる者

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴者は、審理場に入場しようとするときは係員に傍聴券を提示するものとし、入場及び退場に際しては係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴者は、場内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外の場所において傍聴しないこと。

(2) 帽子又は防寒用具の類を着用しないこと。

(3) はち巻き、たすき、腕章の類を着用しないこと。

(4) 私語、喚声、放歌、喫煙、飲食その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(5) 関係者の言論に対し批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、又は場内の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員長は、この規則に違反したと認められる者に対しては注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日、再び傍聴をすることができない。

この規則は、公布の日から施行する。

口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年1月1日 公平委員会規則第4号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年1月1日 公平委員会規則第4号