○能美市建築基準法施行規則

平成19年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する書類)

第2条 申請に係る建築物が次の各号のいずれかに該当する場合における法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の正本及び副本には、省令第1条の3に規定する図書のほか、当該各号に掲げる図書、書類又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(第6号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)を添付しなければならない。

(1) がけ(勾配が30度を超える傾斜地で、その高さが3メートルを超えるものをいう。以下同じ。)に近接して建築するものである場合 建築物からがけの下端までの水平距離、がけの形状及び土質等を表示する図書

(2) 工場又は政令第130条の9第1項の表に掲げる危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合 工場・危険物調書(様式第1号)

(3) 法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和の適用を受けるものである場合 既存建築物の制限緩和に関する調書(様式第2号)

(4) し尿浄化槽等を設けるものである場合 し尿浄化槽・合併処理浄化槽調書(様式第3号)

(5) 構造計算適合性判定を求めるものである場合 当該構造計算に係る電磁的記録を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)であって、建築主の氏名、当該確認の申請の年月日及び当該電磁的記録を作成するために使用したプログラムの名称を記載した書面をはり付けたもの。

(6) 特定用途制限地域内に建築する場合 能美市の適正な土地利用に関する条例(平成24年能美市条例第24号)第27条に規定する開発事業承認証、同条例第40条第2項に規定する適用除外に関わる届出の受理通知証又は同条例第43条に規定する証明書

2 建築主事は、法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査をするため特に必要があるときは、申請者に対し省令第1条の3及び前項又は省令第3条に規定する図書及び書類のほか、その必要と認める図書及び書類の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第3項の規定による審査において準用する。

(完了検査及び中間検査申請書に添付する書類)

第3条 法第7条第1項の規定による申請書(以下「完了検査申請書」という。)及び法第7条の3第1項の規定による申請書(以下「中間検査申請書」という。)を提出する際は、省令第4条第1項第6号の規定により定める工事監理結果報告書(様式第4号)を添付しなければならない。ただし、申請に係る建築物の申請部分の延べ面積が100平方メートル以内のものである場合においては、この限りでない。

(確認、完了検査及び中間検査手数料の減額)

第4条 能美市手数料条例(平成17年能美市条例第54号)第6条第4項又は第5項の規定の適用を受けようとする者は、確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書に各項に掲げる場合に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(建築主等の変更届)

第5条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物(以下「確認済証の交付を受けた建築物等」という。)について、その工事の完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、当該変更後の建築主等は、遅滞なく建築主(設置者・築造主)変更届(様式第5号)に法第6条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)を添えて建築主事に届け出なければならない。

(工事監理者又は工事施工者を定めたとき等の届出)

第6条 建築主等は、その確認済証の交付を受けた建築物等の工事監理者若しくは工事施工者を定めたとき、又はこれらの者に変更があったときは、遅滞なく工事監理者届(様式第6号)又は工事施工者届(様式第7号)により、建築主事に届け出なければならない。

(工事の取りやめの届出)

第7条 建築主等は、その確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部を取りやめようとするときは、工事の取りやめ届(様式第8号)に確認済証を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項に規定する機関の長又はその委任を受けた者が、同条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめようとする場合に準用する。

3 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめることを知ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(し尿浄化槽等に係る区域の指定)

第8条 政令第32条第1項第1号の表中、市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(道路の位置の指定の申請書の様式等)

第9条 省令第9条の規定による申請書は道路の位置指定(変更・廃止)申請書(様式第9号)に、承諾書は工事施工区域内・隣接地の権利者の承諾書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申請書の正本及び副本には省令第9条に規定する図面及び承諾書のほか、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の表示又は排水に必要な側溝、街渠等の位置及び構造を表示した図書

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地が、農道、水路等の国有地を含む場合又は接する場合にあっては、その所有者又は管理者が同意する道路位置指定の同意書(様式第11号)及びその境界を表示する図書

(3) 指定道路の維持管理者届出書(様式第12号)

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の登記事項証明書

(5) 申請人、権利者、管理者及び維持管理者の本人確認書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(道路の位置の指定の申請書の受理通知)

第10条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは道路位置指定申請受理通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(位置の指定を受けようとする道路の工事の完了の届出)

第11条 前条の通知書を受理した者は、当該道路の築造の工事が完了したときは、遅滞なく道路の工事完了報告書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(位置の指定を受けようとする道路の工事の検査)

第12条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、速やかに検査し、適正と認めたときは、道路位置指定に関する工事の検査終了済書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(道路の位置の指定の通知)

第13条 省令第10条の規定による申請者への通知は、道路位置指定(変更・廃止)通知書(様式第16号)によるものとする。

(道路とみなす道)

第14条 法第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなす道は、幅員1.8メートル以上の道で、その境界が明らかなものとする。

(私道の位置の変更及び廃止の申請)

第15条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は第2項の規定による道の位置を変更し、又はこれを廃止しようとする者は、第9条第1項に規定する申請書に省令第9条に規定する図面及び承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときに限り、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(積雪荷重)

第16条 政令第86条第2項ただし書の規定による多雪区域は、本市の全区域とし、同条第1項に規定する積雪の単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上とする。

2 政令第86条第1項の規定による垂直積雪量の数値は、別表のとおりとする。

(かど地等の指定敷地)

第17条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 120度以内のかどを構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて画する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

(許可の申請)

第18条 法第85条第3項又は第5項の規定による許可における省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は図面は、次のとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項第1号の表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び断面図

(2) 当該許可を受けなければならない理由を説明する書面

(3) 当該許可を受けようとする建築物が工場又は政令第130条の9第1項に規定する危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物の用途に供するものである場合は、第2条第1項第4号に規定する調書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、法第39条、第40条、第43条第2項及び第56条の2第1項の規定による建築物に関する制限の付加その他については、石川県建築基準条例(昭和49年石川県条例第67号)の規定に準じて行うものとする。

(建築協定の認可の申請)

第20条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更)認可申請書(様式第17号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 協定しようとする建築物に関する基準を説明する図書

(4) 協定の目的となっている土地について所有権又は建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意があることを証する書面

2 前項の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の許可を受けようとする場合に準用する。

(建築協定の廃止の認可の申請)

第21条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第18号)の正本及び副本に、それぞれ所有権者等の過半数の合意があることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(申請書等記載事項の変更)

第22条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証に係る工事を変更し、省令別記第3号様式の建築計画概要書の内容に変更があった場合は、当該変更に係る計画概要書を建築主事に届け出なければならない。

2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物について、省令第3条の5第3項第1号イ及びハに定める書類の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項変更届(様式第19号)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、同項に規定する変更について、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、建築基準法施行細則(昭和48年石川県規則第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第29号)

この規則は、平成25年8月2日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第16条関係)

垂直積雪量の数値

左欄の垂直積雪量を適用する地域

1メートル以上

本市の区域のうち一般国道305号(小松市境から一般国道8号と分岐する交差点までの区間に限る。)及び県道小松鶴来線(一般国道8号と分岐する交差点から県道松任寺井線と分岐する交差点までの区間に限る。)並びに県道松任寺井線(県道小松鶴来線と分岐する交差点から川北町境の区間に限る。)の中心線から西側の区域

1.5メートル以上

本市の区域のうち垂直積雪量の数値が1メートル以上の垂直積雪量を適用する区域を除いた区域

能美市建築基準法関連書式

確認申請に添付する書類

○ 工場・危険物調書 第2条関係 (様式第1号)

・政令第130条の9第1項表 危険物の貯蔵、処理に関する建物

○ 既存建築物の規制緩和に関する調書 第2条関係 (様式第2号)

・法第86条の7 既存建物の規制緩和を受けるものである場合

○ し尿浄化槽・合併処理浄化槽調書 第2条関係 (様式第3号)

・し尿浄化槽等を設ける場合

○ 工事監理結果報告書 第3条関係 (様式第4号)

・中間・完了検査申請提出の際添付、ただし100m2以上のもの

○ 建築主(設置者・築造主)変更届 第5条関係 (様式第5号)

・工事完了前に建築主等に変更があった場合

○ 工事監理者届 第6条関係 (様式第6号)

・建物の工事監理者を定めた場合、又は変更があった場合

○ 工事施工者届 第6条関係 (様式第7号)

・建物の工事施工者を定めた場合、又は変更があった場合

○ 工事の取りやめ届 第7条関係 (様式第8号)

・建築物の工事を取りやめる場合

○ 道路の位置指定(変更・廃止)申請書 第9条関係 (様式第9号)

・省令第9条の申請道路を申請する場合

○ 工事施工区域内・隣接地の権利者の承諾書 第9条関係 (様式第10号)

・省令第9条の申請道路に関連する場合

○ 道路位置指定の同意書 第9条関係 (様式第11号)

・省令第9条の申請道路に関連する場合

○ 指定道路の維持管理者届出書 第9条関係 (様式第12号)

・省令第9条の申請道路に関連する場合

○ 道路位置指定申請受理通知書 第10条関係 (様式第13号)

・市が適正と認めた場合、市が申請者に通知

○ 道路の工事完了報告書 第11条関係 (様式第14号)

・省令第9条の申請道路に関連する場合

○ 道路位置指定に関する工事の検査終了済書 第12条関係 (様式第15号)

・市が適正と認めた場合、市が申請者に通知

○ 道路位置指定(変更・廃止)通知書 第13条関係 (様式第16号)

・市が申請者に通知

○ 建築協定(変更)認可申請書 第19条関係 (様式第17号)

・法第70条第1項 建築協定の認可を受ける場合

○ 建築協定廃止認可申請書 第20条関係 (様式第18号)

・法第76条第1項 建築協定の廃止認可を受ける場合

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能美市建築基準法施行規則

平成19年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年3月1日 規則第2号
平成19年6月20日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第5号
平成23年10月3日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年7月31日 規則第29号
令和3年3月29日 規則第7号