○能美市税条例施行規則
平成19年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市税条例(平成17年能美市条例第50号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、次に掲げる者を市長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 市税の賦課徴収に関する事務又は市の債権の滞納処分に関する事務に従事する職員
(2) その他市長が特に必要と認める職員
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(2) 口座振替納付の不能に係る納付書及び領収証書 様式第4号
(3) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(法第9条の2) 様式第5号
(4) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2) 様式第6号
(5) 納付(納入)通知書(法第11条) 様式第7号
(6) 納付(納入)催告書(法第11条) 様式第8号
(7) 納期限変更告知書(法第13条の2) 様式第9号
(8) 法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第10号
(9) 法第14条の16の規定による交付要求書 様式第11号
(10) 法第14条の18の規定による告知書 様式第12号
(12) 徴収猶予の期間延長申請書(法第15条) 様式第13号の2
(13) 徴収猶予の許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の3
(14) 徴収猶予の期間延長許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の4
(15) 徴収猶予の不許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の5
(16) 徴収猶予の期間延長不許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の6
(17) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3) 様式第13号の7
(18) 徴収猶予期間延長取消通知書(法第15条の3) 様式第13号の8
(19) 換価の猶予通知書(法第15条の5の2) 様式第13号の9
(20) 換価の猶予期間延長通知書(法第15条の5の2) 様式第13号の10
(21) 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3、法第15条の6の3) 様式第13号の11
(22) 換価の猶予期間延長取消通知書(法第15条の5の3、法第15条の6の3) 様式第13号の12
(23) 換価の猶予申請書(法第15条の6) 様式第13号の13
(24) 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6) 様式第13号の14
(25) 換価の猶予許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の15
(26) 換価の猶予期間延長許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の16
(27) 換価の猶予不許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の17
(28) 換価の猶予期間延長不許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の18
(29) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 様式第14号
(30) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 様式第15号
(31) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 様式第16号
(32) 法第16条の4の規定による交付要求書 様式第17号
(33) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 様式第18号
(34) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び法第17条の2) 様式第19号
(35) 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の13) 様式第20号
3 政令第6条の2の3本文による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を、併せて記載するものとする。
(納付又は納入の委託)
第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、小切手、約束手形及び為替手形とし、同条による納付又は納入の委託に関する取扱いについては、別に定めるところによる。
(2) 法人設立・設置(開設)・異動申告書(条例第36条の2第8項) 様式第24号
(4) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(法第321条の4及び法第321条の6) 様式第26号
(7) 法人市民税更正(決定)通知書(法第321条の11) 様式第29号
(1) 固定資産税課税明細書(法第364条) 様式第30号
(2) 特定小型原動機付自転車 様式第37号(その3)
2 前項の標識の取付位置は、原動機付自転車にあっては車体後尾泥除けとし、小型特殊自動車にあっては車体前面の見やすい箇所とする。
(2) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条、第536条及び第537条) 様式第39号
第11条 法第606条の規定による特別土地保有税更正(決定)通知書の様式は、様式第40号による。
(2) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9、第701条の12及び第701条の13) 様式第42号
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関し必要な手続きは、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(能美市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の能美市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第10号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第51号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中能美市税条例施行規則様式第3号の改定規定及び第2条中能美市介護保険条例施行規則様式第24号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第35号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。











































































