○能美市税条例施行規則

平成19年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市税条例(平成17年能美市条例第50号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 条例第2条第1号の徴税吏員は、次に掲げる者を市長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 市税の賦課徴収に関する事務又は市の債権の滞納処分に関する事務に従事する職員

(2) その他市長が特に必要と認める職員

(電子申告等)

第2条の2 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告、申請、請求その他の書類の提出(以下次項において「申告等」という。)のうち、必要があると認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(徴税吏員の証票等)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合及び市の債権(徴収金又は強制徴収公債権)に関して差押を行う場合においては、その身分を証明する徴税吏員証(様式第1号)を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する市税犯則事件調査職員証(様式第2号)をそれぞれ携帯しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員が行う固定資産税の賦課に関する調査のための質問又は検査についても、前項と同様とし、それぞれの身分を証明する証票は、固定資産評価員にあっては法第353条第3項の規定による固定資産評価員証(様式第32号)とし、固定資産評価補助員にあっては同項の規定による固定資産評価補助員証(様式第33号)とする。

(納付書、納入書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納付書及び領収証書(条例第2条) 様式第3号

(2) 口座振替納付の不能に係る納付書及び領収証書 様式第4号

(3) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(法第9条の2) 様式第5号

(4) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2) 様式第6号

(5) 納付(納入)通知書(法第11条) 様式第7号

(6) 納付(納入)催告書(法第11条) 様式第8号

(7) 納期限変更告知書(法第13条の2) 様式第9号

(8) 法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第10号

(9) 法第14条の16の規定による交付要求書 様式第11号

(10) 法第14条の18の規定による告知書 様式第12号

(11) 徴収猶予申請書(法第15条、第15条の4) 様式第13号

(12) 徴収猶予の期間延長申請書(法第15条) 様式第13号の2

(13) 徴収猶予の許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の3

(14) 徴収猶予の期間延長許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の4

(15) 徴収猶予の不許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の5

(16) 徴収猶予の期間延長不許可通知書(法第15条の2の2) 様式第13号の6

(17) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3) 様式第13号の7

(18) 徴収猶予期間延長取消通知書(法第15条の3) 様式第13号の8

(19) 換価の猶予通知書(法第15条の5の2) 様式第13号の9

(20) 換価の猶予期間延長通知書(法第15条の5の2) 様式第13号の10

(21) 換価の猶予取消通知書(法第15条の5の3、法第15条の6の3) 様式第13号の11

(22) 換価の猶予期間延長取消通知書(法第15条の5の3、法第15条の6の3) 様式第13号の12

(23) 換価の猶予申請書(法第15条の6) 様式第13号の13

(24) 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6) 様式第13号の14

(25) 換価の猶予許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の15

(26) 換価の猶予期間延長許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の16

(27) 換価の猶予不許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の17

(28) 換価の猶予期間延長不許可通知書(法第15条の6の2) 様式第13号の18

(29) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 様式第14号

(30) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 様式第15号

(31) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 様式第16号

(32) 法第16条の4の規定による交付要求書 様式第17号

(33) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 様式第18号

(34) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び法第17条の2) 様式第19号

(35) 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の13) 様式第20号

(36) 督促状(法第329条、第334条第371条第457条第539条第611条第701条の16) 様式第21号

(37) 納税管理人申告書(法第300条、第355条第527条第590条第702条の5) 様式第22号

2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3本文の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第14号をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の3本文による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を、併せて記載するものとする。

(納付又は納入の委託)

第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、小切手、約束手形及び為替手形とし、同条による納付又は納入の委託に関する取扱いについては、別に定めるところによる。

(市民税に係る文書の様式)

第6条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所、事業所又は家屋敷を有する者の申告書(条例第23条) 様式第23号

(2) 法人設立・設置(開設)・異動申告書(条例第36条の2第8項) 様式第24号

(3) 市民税・県民税納税通知書(条例第41条) 様式第25号

(4) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(法第321条の4及び法第321条の6) 様式第26号

(5) 市民税・県民税特別徴収納入書(条例第46条) 様式第27号

(6) 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6、第321条の5) 様式第28号

(7) 法人市民税更正(決定)通知書(法第321条の11) 様式第29号

(固定資産税及び都市計画税に係る文書様式)

第7条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税課税明細書(法第364条) 様式第30号

(2) 固定資産税・都市計画税納税通知書(条例第69条) 様式第31号

2 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式による。

(軽自動車税に係る文書の様式)

第8条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税納税通知書兼領収証書(条例第85条) 様式第34号

(2) 軽自動車税標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(条例第91条) 様式第35号

(3) 軽自動車税納税証明書(条例第18条の4) 様式第36号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第9条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型は、次に掲げるところによる。

(1) 原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(次号において「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。)及び小型特殊自動車 様式第37号(その1)及び様式第37号(その2)

(2) 特定小型原動機付自転車 様式第37号(その3)

2 前項の標識の取付位置は、原動機付自転車にあっては車体後尾泥除けとし、小型特殊自動車にあっては車体前面の見やすい箇所とする。

(鉱産税に係る文書の様式)

第10条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉱産税納付申告書(条例第105条) 様式第38号

(2) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条、第536条及び第537条) 様式第39号

第11条 法第606条の規定による特別土地保有税更正(決定)通知書の様式は、様式第40号による。

(入湯税に係る文書の様式)

第12条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第145条) 様式第41号

(2) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9、第701条の12及び第701条の13) 様式第42号

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関し必要な手続きは、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(能美市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の能美市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第10号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第51号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中能美市税条例施行規則様式第3号の改定規定及び第2条中能美市介護保険条例施行規則様式第24号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第35号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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能美市税条例施行規則

平成19年3月30日 規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年9月25日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年9月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年12月25日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年2月27日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年5月24日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年1月28日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第46号
令和2年12月25日 規則第51号
令和3年4月1日 規則第25号
令和5年6月28日 規則第22号