○能美市工事監督員要綱

平成19年9月21日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が契約する工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するため、当該工事の監督について、地方自治法(昭和22年法律第67号)能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号。以下「規則」という。)及び能美市建設工事標準請負契約約款(平成17年能美市告示第4号。以下「約款」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土木工事 道路、公園、上下水道その他の施設の土木に関する工事をいう。

(2) 建築工事 建築及び電気・機械設備等の建築物に附帯する設備に関する工事をいう。

(3) 工事 土木工事及び建築工事をいう。

(4) 設計図書 図面、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに次に掲げる共通仕様書をいう。

 土木工事については、石川県土木工事共通仕様書を準用したもの

 建築工事については、国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「営繕部」という。)監修による公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書を準用したもの

(5) 工事担当課長 工事を主管する課等の長をいう。

(6) 監督員 規則第172条に規定する監督員をいう。

(7) 検査員 規則第174条に規定する検査員をいう。

(指揮総括)

第3条 工事担当課長は、工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するため、監督業務を指揮総括するものとする。

(監督員の選任)

第4条 市長は、請負契約を締結したときは、監督員を選任するものとする。

2 当該工事において、2人以上の監督員を選任したときは、そのうち1人を主任監督員に指名するものとする。

(監督員の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定により監督員を選任したときは、監督員選任通知書により工事請負者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。

(権限の委任)

第6条 市長は、約款に基づく権限のうち必要と認める事項については、監督員に委任することができる。

2 市長は、前項の規定により委任したときは、委任した権限の内容を監督員選任通知書により工事請負者に通知しなければならない。ただし、2人以上の監督員に職務権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(服務)

第7条 監督員は、その職務を行うに当たって、工事担当課長の指揮監督に従わなければならない。

(厳正の保持)

第8条 監督員は、工事請負者その他利害関係人に対しては常に厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。

(監督業務)

第9条 監督員は、次の業務を担当するものとする。

(1) 契約の履行についての工事請負者に対する必要な指示、承諾及び協議

(2) 設計図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成及び交付並びに工事請負者が作成した施工計画書、詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事段階の確認及び工事材料の試験又は検査(他の者に実施させた試験又は検査を含む。)

(4) 工事現場と不一致の設計図書の変更

(5) 関連する他の工事がある場合における工程等の調整

(6) 請負者への中間検査箇所の指示及び確認

(7) 完成検査等に要する設計図書その他の関係書類及び検査用具の整備

(8) 完成検査等の立会い及び工事検査員の指示する業務

(9) 工事成績評定

2 監督員は、工事の施工について現場代理人等へ指示を行うときは、指示書によるものとし、当該指示について承諾を得たときは、承諾書を徴するものとする。

3 現場代理人から工事の施工について協議があった場合の承諾は、承諾書によるものとする。ただし、提出された協議文書に承諾の旨を明示し、工事担当課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(監督等の記録)

第10条 監督員は、前条第1項の業務を遂行するために発送又は収受した指示書、承諾書、協議文書等を整理し、工事の経過を明らかにして保管しなければならない。

(備付け書類及び帳簿)

第11条 監督員は、工事に関し作成した設計図書及び工事請負者から提出された次の書類等を整備保存しなければならない。

(1) 工事施工計画書及び工事工程表(以下「工事施工計画書等」という。)

(2) 工事写真

(3) 主要な工事材料の検査に関する資料

(4) 施工管理及び品質管理に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、請負契約の履行に必要とする書類

2 監督員は、前項に掲げる書類について、その内容が設計図書に照らし適切であるかを確認しなければならない。

(工程管理)

第12条 監督員は、工事の適正な履行を確保するため、工事の進捗状況について常に把握するよう努めなければならない。

2 監督員は、工事施工計画書等に基づき工事の促進に努めなければならない。

3 監督員は、工事が遅延するおそれがあると認められるときは、工事請負者に厳重に注意するとともに、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。

(監督の技術基準)

第13条 監督員は、次の技術基準により適切な監督業務を行うものとする。ただし、工事内容等により、この基準を適用することが不適当と判断する場合は、これによらないことができる。

(1) 土木工事については、石川県土木工事共通仕様書、石川県土木部土木工事施工管理基準又は石川県農林水産部土木工事施工管理基準及び石川県土木工事監督要綱に定める監督技術基準を準用したもの

(2) 建築工事については、営繕部監修の公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、建築物解体工事共通仕様書及び各工事監理指針を準用したもの

(詳細設計図等)

第14条 監督員は、必要があると認めるときは、設計図書に基づき、詳細設計図を作成して工事請負者に交付し、又は工事請負者の作成した詳細設計図を検査し、必要な指示を与えなければならない。

2 設計図書の内の平面図等には、施工範囲を着色し、構造物等の数量を表示しなければならない。

(施工管理記録)

第15条 監督員は、工事の実態を把握するため、工事請負者に施工管理記録を提出させ、これを確認の上、必要があると認められるときは、工事担当課長の承認を得て工事請負者に対して適正な指導をしなければならない。

(施工体制点検表の作成)

第16条 監督員は、別に定める工事現場における施工体制点検要領に基づき、工事着手前及び施工中必要に応じて施工体制点検表を作成し、工事担当課長に報告しなければならない。

(立会い)

第17条 監督員は、工事に使用する材料のうち立会いの上調合を要するもの及び完成後外面から明視できない箇所の施工並びに設計図書に立会いしなければならない旨を明記したものについては、その施工等に立会わなければならない。ただし、監督員の立会いが困難な場合には、工事担当課長が指名したものが代行者となり立会いすることができる。

(材料の検査)

第18条 監督員は、請負者の材料検査に基づき、工事に使用する材料の品質、規格、数量等について検査し、不合格となった材料は遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。

(見本又は資料の確認)

第19条 監督員は、工事請負者から提出のあった見本又は資料について確認しなければならない。

(段階確認)

第20条 監督員は、重要な工事段階の区切り目又は設計図書に明記したものについて段階確認を行わなければならない。ただし、監督員の立会いが困難な場合には、工事担当課長が指名したものが代行者となり確認することができる。

(改造の請求)

第21条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合せず、改造が必要と認めるときは、改造報告書により工事担当課長に報告し、承認を得て、改造請求書により工事請負者に対し当該工事の改造を請求しなければならない。

(破壊検査)

第22条 監督員は、設計図書において監督員の検査、確認若しくは立会いの指定されたもののうち、工事請負者がその義務を怠って施工したとき、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事担当課長に報告し、承認を得て、工事の施工部分を最小限度破壊して検査を行い施工の適否を確認しなければならない。

(設計図書と工事現場との不一致)

第23条 監督員は、約款第19条第1項に規定する事実を発見したとき、又は工事請負者から通知を受けたときは、直ちに工事請負者立会いの上、現場を確認しなければならない。

2 監督員は、前項の調査した結果を工事担当課長等の承認を得て、調査結果による指示又は当面の措置を記載した調査結果通知書により工事請負者に通知しなければならない。

(工事の変更及び中止)

第24条 監督員は、工事の内容変更、工期の変更、工事の一時中止又は工事打切りの必要があると認めるときは、速やかに工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第25条 監督員は、災害防止等のため緊急やむを得ないときは、工事請負者に対して臨機の処置をとらせるとともに、直ちに工事担当課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の報告があったときは、災害防止の措置について適切であるかを確認し、必要に応じて指導を行わなければならない。

(工事関係者に対する措置)

第26条 監督員は、現場代理人、主任技術者、専門技術者その他工事請負者が工事の施工をするために使用している下請人、労務者等が、工事の施工又は管理について著しく不適当と認めるときは、速やかに工事担当課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、工事担当課長又は監督員は工事請負者に対し、直ちに適切な指示又は措置請求を措置請求書により行わなければならない。

3 工事担当課長は、前項の規定による措置請求について必要と認めるときは、総務部長及び管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(工期の延長等)

第27条 監督員は、工事請負者から工期延長願の届出があったときは、遅滞なく内容を調査し、工事担当課長に報告しなければならない。

(工事現場発生品)

第28条 監督員は、工事施工に伴い現場発生品を生じたときは、必要に応じて、工事請負者から現場発生品引渡書を提出させるとともに、所定の手続きに従い措置しなければならない。ただし、設計図書にあらかじめ当該工事現場発生品の措置について明記されたものは、この限りでない。

(工事目的物等の損害)

第29条 監督員は、工事目的物の引渡し前に次に掲げる損害が生じたときは、遅滞なくその事実を調査するとともに、工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 工事目的物又は工事材料について損害が生じたとき。

(2) 工事の施工に関して損害が生じたとき。

(3) 工事請負者から天災その他不可抗力により、工事目的物等の損害の通知を受けたとき。

(監督員の報告等)

第30条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、速やかに工事担当課長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ工事担当課長から指示を受けた事項に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 工事請負者の要求又は通知事項が、契約内容の変更を要するものと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、監督員の職務執行上工事担当課長の指示を受けることが適当と認められるとき。

2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに監督員に指示しなければならない。

(工事の未着手)

第31条 監督員は、工事請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、又は契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその理由を調査して工事担当課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、工事請負者に対し直ちに適切な指示又は措置を行わなければならない。

(事故等の措置)

第32条 監督員は、工事の施工中において事故等が発生した場合は、工事請負者に対してとるべき応急措置を指示し、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(既済部分等の調査)

第33条 監督員は、工事請負者から既済部分検査願、工事出来形調書の提出があったときは、工事出来形検定書を作成しなければならない。

2 監督員は、工事請負者から賃金又は物価の変動に基づき請負代金の変更請求があったときは、工事出来形検定書を作成するとともに、出来形写真及び出来形図面を添付しなければならない。

3 監督員は、工事請負者から天災その他不可抗力による損害の発生により、天災その他不可抗力による損害の通知の提出があったときは、災害状況(損害)確認報告書を作成するとともに、当該出来形を確認できる写真、資料及び損害図を添付しなければならない。

4 監督員は、請負契約が解除されたときは、工事出来形検定書に出来形写真及び出来形図面を添付しなければならない。

5 監督員は、前各項に規定する場合においては、速やかに工事現場を調査し、同各項に掲げる書類を作成の上、工事担当課長に報告しなければならない。

(中間検査の明示等)

第34条 監督員は、特記仕様書に必要に応じ、中間検査箇所を明示しなければならない。

2 監督員は、工事請負者に対し受検時期を失することのないよう中間検査願を提出させるものとする。

3 監督員は、工事請負者から中間検査願の提出があったときは、速やかに工事検査員と検査日程等の調整を行い、工事請負者に通知しなければならない。

(完成の確認)

第35条 監督員は、工事目的物が完成したと認められたときは、工事請負者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 完成時と着工前の対比写真

(2) 建設業退職金共済組合掛金収納書等(該当する労務を使用した場合に限る。)

(3) 施工管理記録(工事写真、出来形管理図表及び品質管理図表をいう。)

(4) その他関係書類

2 監督員は、工事請負者から前項の書類が提出されたときは、速やかに当該工事の設計図書により出来形を確認しなければならない。

3 監督員は、第1項に規定する書類に不備等があった場合は、再提出させるものとする。

4 監督員は、工事目的物及び提出書類に不備等がないと認められたときは、工事請負者に完成届を提出させ工事担当課長に報告するものとする。部分引渡を指定した場合も同様とする。

(部分使用)

第36条 監督員は、工事の一部が完成した場合において当該工事の目的物の全部又は一部を使用する必要が生じたときは、工事担当課長の承認を得て、工事請負者と協議するものとする。

(完成検査等の立会い)

第37条 監督員は、能美市工事検査要綱(平成17年能美市訓令第44号)による完成検査等の立会い及び検査の執行に協力しなければならない。

(資料指定工種)

第38条 監督員は、工事請負者に対し、重要な工種を設計図書等により指定し、事前に資料の提出を求めなければならない。

(補助監督員の業務及び権限)

第39条 監督員が行う工事請負者に対する指示、通知等は補助監督員(工事に関する監理業務を受託したコンサルタント等で、工事請負者に対し設計図書で明示した者をいう。以下同じ。)を通じて行うことができる。この場合において、工事請負者が行う監督員に対する報告、通知等は補助監督員を通じて行うことができる。

2 補助監督員は、指示、承諾、協議及び確認の適否を行う権限を有していない。

3 市長は、補助監督員を配置した場合は、工事請負者に通知するものとする。

(その他)

第40条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

能美市工事監督員要綱

平成19年9月21日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年9月21日 訓令第9号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第16号