○能美市議会議員章規程
平成20年6月13日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 能美市議会議員は、その身分を表示するため、全国市議会議長会において制定した全国市議会共通議員章を着用するものとする。
(議員章の着用)
第2条 議員章は、議員が市議会その他公の会合に出席するときに着用しなければならない。ただし、議長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 議員章は、胸辺の見やすいところに着用するものとする。
(議員章の交付)
第3条 議員章は、任期中1個を交付する。ただし、引き続きその職にある者については重複して交付しない。
2 議員章を亡失し、又は破損したため再交付を要するときは、その実費を徴収するものとする。
(議員章の取扱い)
第4条 議員章は、これを他人に貸与してはならない。
附則
この訓令は、平成20年6月13日から施行する。