○能美市特別顧問設置規則

平成17年12月28日

規則第128号

(設置)

第1条 市政の進展及び推進を図るため、市に特別顧問(以下「顧問」という。)を置くことができる。

2 顧問は、非常勤とする。

(任務)

第2条 顧問の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政全般に関する助言

(2) 市長に代わっての行事等への代理出席

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 顧問は、能美市合併前の町において、合併の日の前日に町長の職にあった者(現に在職する者を除く。)のうちから、市長が委嘱する。ただし、あらかじめ任期を定めることができる。

(委任)

第4条 顧問に関する細目については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

能美市特別顧問設置規則

平成17年12月28日 規則第128号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年12月28日 規則第128号