○能美市特別顧問設置規則
平成17年12月28日
規則第128号
(設置)
第1条 市政の進展及び推進を図るため、市に特別顧問(以下「顧問」という。)を置くことができる。
2 顧問は、非常勤とする。
(任務)
第2条 顧問の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政全般に関する助言
(2) 市長に代わっての行事等への代理出席
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(委嘱)
第3条 顧問は、能美市合併前の町において、合併の日の前日に町長の職にあった者(現に在職する者を除く。)のうちから、市長が委嘱する。ただし、あらかじめ任期を定めることができる。
(委任)
第4条 顧問に関する細目については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。