○能美市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年9月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項又は第7項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画により定められた促進区域内に設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税の課税免除について定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条 市長は、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和10年3月31日までに、対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課されることとなった年度以降3箇年度に限り、課税を免除する。
(課税免除の適用除外)
第3条 前条の規定は、施設設置者が、当該設置した対象施設について、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他規則で定める公害の防止に関する法令等の規定による命令に違反し、又は罰則の適用を受けた場合には、当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日以降3箇年度において課することとなる固定資産税については、適用しない。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を提出しなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により第2条の規定によって課税の免除を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る課税の免除を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(能美市産業振興奨励条例の一部改正)
2 能美市産業振興奨励条例(平成17年能美市条例第173号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例は、令和6年4月1日以後に承認地域経済牽引事業者が設置した対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税について適用する。
附則(令和7年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。