○能美市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第14号

(公害の防止に関する法令等)

第2条 条例第3条に規定するその他規則で定める公害の防止に関する法令等は、次に掲げるものとする。ただし、第9号から第11号までに掲げる法令については、公害の防止に関する規定に係る部分に限るものとする。

(1) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(2) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(3) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(4) 公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(6) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)

(7) 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)

(8) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)

(9) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)

(10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)

(11) 工場立地法(昭和34年法律第24号)

(12) ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長と締結した公害防止協定

(課税免除申請の様式)

第3条 条例第4条の規定による申請書の様式は、様式第1号による。

(課税免除の取消し)

第4条 条例第5条の規定により、市長は、課税免除を取り消した場合においては、その旨を課税免除取消通知書(様式第2号)により、その申請者に通知し、当該課税免除に係る税額を直ちに徴収するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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能美市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成20年9月30日 規則第14号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第7号
令和6年6月26日 規則第25号