○能美市温泉交流館条例

平成21年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 温泉を利用した健康の増進と地域住民の交流の促進を通じ、住民の福祉の向上と地域の活性化に資するため、能美市温泉交流館(以下「温泉交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 能美市温泉交流館

位置 能美市辰口町ヌ3番地1

(事業)

第3条 温泉交流館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 住民に保養の機会を提供し、健康の増進を図ること。

(2) 住民に対話の場を提供し、地域の交流を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の福祉の向上及び地域の振興に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 温泉交流館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉交流館の利用に関する業務

(2) 温泉交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉交流館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 温泉交流館の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 温泉交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2、第4水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、休館することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を許可しないことができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者又は酒気を帯びている者等で他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 施設等の破損、滅失等をするおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第9条 指定管理者は、温泉交流館の利用者の遵守事項を定め、温泉交流館の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度指示をすることができる。

(使用料)

第10条 温泉交流館の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、温泉交流館を利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、施設が利用できなくなったとき。

(2) 温泉交流館の管理上特に必要があるとき。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によって施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、温泉交流館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の能美市温泉交流館条例の規定により発行された個人平日年間利用券及び個人年間利用券で、施行日以後に有効期限が満了するものを所持するものについては、改正後の能美市温泉交流館条例の規定にかかわらず、その有効期限が満了するまで、従前の例により使用することができる。

(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能美市行政財産使用料条例、能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上青年の家条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市立九谷焼陶芸館条例、能美市立九谷焼美術館条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る利用等の使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等の許可又は承認に係る使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市老人福祉センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例、能美市ふれあいプラザ条例及び能美市九谷焼担い手職人支援工房条例の規定は、平成31年10月1日以降に行う利用等に係る使用料、基本使用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等については、なお従前の例による。

別表(第10条関係) 温泉交流館使用料

区分

使用料

個人1回利用

大人(中学生以上の者)

1回につき 520円

小人(3歳から小学生)

1回につき 100円

3歳未満

無料

個人利用回数券

大人(中学生以上の者)

11回利用 5,230円

個人年間利用券

大人(中学生以上の者)

利用回数に限らず31,420円

備考 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

能美市温泉交流館条例

平成21年3月27日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)