○能美市再編交付金等事業基金条例
平成23年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条に規定する再編交付金及び再編関連訓練移転等交付金要綱(平成29年防衛省訓令第26号)に規定する再編関連訓練移転等交付金を財源として、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号。以下「施行令」という。)第5条第1項に規定する事業を行うため、能美市再編交付金等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、施行令第5条第1項に規定する事業に該当する事業で、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。