○能美市申請書等の様式における押印の省略に関する規則
平成23年2月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「市長等」という。)に提出する申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)