○能美市申請書等の様式における押印の省略に関する規則

平成23年2月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「市長等」という。)に提出する申請書、申込書、届出書その他書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(押印の省略)

第2条 市長等に提出する申請書等の様式のうち別表に掲げるものは、提出者が自署する場合において、押印を省略することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請書等

規則名・様式

医療費支給申請書(乳幼児・児童医療費)

乳幼児等の医療費助成に関する規則

(様式第5号)

医療費助成資格認定変更申請書

乳幼児等の医療費助成に関する規則

(様式第5号)

施行届出書

能美市墓園条例施行規則

工事完了届

能美市墓園条例施行規則

寺井地区公民館使用承認申請書

能美市公民館管理運営規則

能美市申請書等の様式における押印の省略に関する規則

平成23年2月10日 規則第3号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成23年2月10日 規則第3号