○能美市下水道事業の財務に関する特例を定める規則
平成23年4月1日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第26条)
第2節 支出(第27条―第41条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第47条・第48条)
第2節 出納(第49条―第57条)
第3節 棚卸(第58条―第62条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第63条―第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条―第76条)
第3節 管理及び処分(第77条―第80条)
第4節 減価償却(第81条―第83条)
第8章 リース会計(第84条・第85条)
第9章 予算(第86条―第90条)
第10章 決算(第91条―第94条)
第11章 契約(第95条)
第12章 雑則(第96条―第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市下水道事業の財務に関して、能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号)(以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、下水道事業の料金を担当する課長(担当課長を含む。以下「課長」という。)をもって充てる。
(1) 集金の方法で徴収する下水道使用料及び排水処理施設使用料 100万円
(2) 前号以外でその他の収納金 1日分の取扱額
(金融機関等の出納事務取扱)
第3条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関等に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを能美市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを能美市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 前項の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の事務の取扱いについては、能美市公営企業公金取扱金融機関事務取扱規程(平成17年能美市企業管理規程第7号)の規定を準用する。
(金銭の保管)
第4条 下水道事業の公金は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預け入れて保管するものとする。ただし、企業出納員が業務上必要な限度において自ら現金を保管することができる。
区分 | 限度額 |
下水道使用料及び排水処理施設使用料 | 毎日の限度額は、その日1日間に収納した金額。ただし、出納取扱金融機関に預け入れをしなければならない日が当該出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その日までに収納した金額。 |
釣り銭 | 3万円 |
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 課長は、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって、編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 現金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 工事契約台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、別表第3に定めた区分により、市長の決裁を受けるとともに、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。
2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について、記載した収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
5 公金事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、その内容を示す計算書を添えて、速やかに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(口座振替による納付)
第22条 出納取扱金融機関等に口座を設けている納入義務者は、当該口座振替の方法により納付することができる。
2 前項の規定により納付する場合は、当該金融機関にその旨を申し出て、その手続をしなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第23条 法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結しなければならない。
2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を出納取扱金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項、個人情報保護に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。
(小切手の支払地の区域)
第24条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払い地の区域は、手形交換所の交換取扱地域内とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により、通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を作成し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を作成し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯、当該証券を載せた文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
3 課長は、支出しようとする場合は、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて別表第3に定める区分により決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払い又は前金払いを行う場合について準用する。この場合において、課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに精算等を伴う資金前渡については記帳を省略することができる。
2 資金前渡を受けた者、概算払いを受けた者又は前金払いを受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づき振替伝票を作成し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第30条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 課長は、前項の規定により、出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金領収書を徴さなければならない。
(口座振替の申し出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、請求書に振替先金融機関及び振替先預金口座を付記して申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 収納取扱金融機関
(2) 出納取扱金融機関の本市内にある店舗と為替取引のある金融機関(国外にある店舗を除く。)
(口座振替手続等)
第33条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払できる資金の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を記載した口座振替依頼書により通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
3 前2項の規定により口座振替をした場合において、課長は、債権者にその旨の通知を必要と認めるものについては、口座振替通知書を送付するものとする。
(小切手の振出し)
第34条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度及び番号その他の必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の左方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。
(領収書の徴収)
第37条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に印を押した場合においては、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに当該小切手の通知書を回収して収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第39条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認するとともに、隔地払不能通知書を徴した上、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 課長は、下水道事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を作成し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第41条 課長は、債務免除又は時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 課長は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(2) 預り諸税
ア 所得税預り金
イ 市町村民税預り金
(3) その他預り金
ア 共済組合費預り金
イ 互助会費預り金
ウ 過誤納還付未払金
エ その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、保管証書を交付し、当該預り有価証券を還付する場合は、当該保管証書を回収し、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第47条 棚卸資産とは、材料であって棚卸経理を行うものをいう。
(棚卸資産の貯蔵)
第48条 課長は、常に事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって別表第3に定める区分により決裁を受けるとともに、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価格)
第50条 棚卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げるもののほか、棚卸資産については、適正な見積価格
(検収)
第51条 課長は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 課長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を作成し、これらの伝票により市長の決裁を受けるとともに、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価格)
第53条 棚卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第54条 課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により、当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 課長は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第57条 課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 棚卸
(帳簿残高の確認)
第58条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地棚卸)
第59条 課長は、毎事業年度末、実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、課長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 課長は、前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、その結果に基づき棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸の結果の報告)
第61条 課長は、実地棚卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 課長は、実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(棚卸の修正)
第62条 課長は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を作成し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量及び使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ 電話加入権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第69条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第70条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第71条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を作成し遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失、亡失又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第80条 課長は、固定資産を売却、撤去、廃棄又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
(特別償却率)
第82条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50以内の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
(減価償却の特例)
第83条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計
(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)
第84条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)
第85条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合においては、施行規則第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針及び市長への提出)
第86条 課長は、指定された期日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けるとともに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第87条 課長は、下水道事業の適切な経営管理を維持するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、事由等を記載した予算流用伺書(別表第8)により、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第89条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第90条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の調整)
第91条 下水道事業の決算の調整に関する事務は、課長が行う。
(決算整理)
第92条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 消費税及び地方消費税に関する整理
(帳簿の締め切り)
第93条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締め切りを行うものとする。
(決算報告書の提出)
第94条 課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(契約)
第95条 下水道事業の業務に係る契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、財務規則第6章契約の規定の例による。
第12章 雑則
(企業出納員又は現金取扱員の領収印)
第96条 企業出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。
丸型ゴム印
日付回転式
径・2.5センチメートル
(出納取扱金融機関等の領収又は支払の日付印)
第97条 出納取扱金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該出納取扱金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。
(現金預金の残高照会)
第98条 課長は、毎月末日をもって預金口座出納等及び総勘定元帳の現金勘定の残高を照合するとともに、預金口座出納等の現在高と出納取扱金融機関等の預金口座残高及び預金現在高報告書とを照合確認しなければならない。この場合、現金現在高とが一致しないときは、その原因を明らかにしなければならない。
(計理状況の報告)
第99条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票の様式等)
第100条 次に掲げる伝票等の各様式については、次に掲げるもののほか、市長が別に定める。
(1) 予算執行計画
(2) 収入予算執行計画整理簿
(3) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿
(4) 収入伝票(別表第5)
(5) 支払伝票(別表第6)
(6) 振替伝票(別表第7)
(7) 日計表
(8) 総勘定元帳
(9) 内訳簿
(10) 収入調定簿
(11) 現金出納簿
(12) 預金口座出納簿
(13) 物品出納簿
(14) 経過勘定整理簿
(15) 工事費内訳整理簿
(16) 工事契約台帳
(17) 固定資産台帳(別表第10)
(18) 企業債台帳(別表第11)
(19) 納入通知書(別表第9)
(20) 収納済通知書
(21) 小切手
(22) 小切手振出通知書
(23) 隔地払依頼(資金受託、通知)書
(24) 支払済通知書
(25) 隔地払不能通知書
(26) 物品受払簿(別表第14)
(27) 入庫伝票(別表第12)
(28) 出庫伝票(別表第13)
(29) 棚卸表
(30) 予算実施計画
(31) 給与費明細書
(32) 継続費に関する調書
(33) 債務負担行為に関する調書
(34) 決算報告書
(35) 損益計算書
(36) 貸借対照表
(37) 剰余金計算書
(38) 欠損金計算書
(39) 剰余金処分計算書
(40) 欠損金処理計算書
(41) 事業報告書
(42) キャッシュ・フロー計算書
(43) 収益費用明細書
(44) 固定資産明細書
(45) 企業債明細書
(46) 繰越計算書
(47) 継続費繰越計算書
(48) 継続費精算報告書
(49) 月次試算表
(50) 資金予算表
(51) 公金払込書
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第42号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(財務規則等の読み替え)
第101条 財務規則を準用する場合において、「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
(その他)
第102条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | 営業収益 | 下水道使用料 | |
他会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
国庫補助金 | |||
受託工事収益 | |||
その他営業収益 | 材料売却収益 手数料 雑収益 | ||
営業外収益 | 受取利息及び配当金 | 預金利息 基金利息 貸付金利息 有価証券利息 配当金 | |
他会計補助金 | 一般会計繰入金 | ||
他会計負担金 | |||
長期前受金戻入 | 国庫補助金 県補助金 受益者負担金 工事負担金 受贈財産評価額 | ||
資本費繰入収益 | |||
雑収益 | 有価証券売却収益 不用品売却収益 延滞金 その他雑収益 | ||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
特別利益 | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 投資有価証券購入益 投資有価証券売却益 | |
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業費用 | 営業費用 | 管渠費 | 給料 手当 賞与引当金繰入額 報酬 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 旅費 諸謝金 報償費 被服費 備消品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 広告料 委託料 手数料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 工事請負費 路面復旧費 動力費 薬品費 材料費 補償費 賠償費 負担金 補助金 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 研修費 食糧費 交際費 保険料 公課費 雑費 |
ポンプ場費 | |||
処理場費 | |||
流域下水道維持管理負担金 | 流域下水道事業維持管理負担金 | ||
受託工事費 | |||
普及指導費 | |||
総係費 | |||
減価償却費 | 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | ||
資産減耗費 | 固定資産除却費 たな卸資産減耗費 | ||
その他営業費用 | 材料売却原価 雑支出 | ||
営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債利息 借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税額 | ||
長期前払消費税勘定償却 | 長期前払消費税額償却 | ||
雑支出 | 不用品売却原価 その他雑支出 | ||
特別損失 | 固定資産売却損 | ||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
(注) ポンプ場費及び処理場費、受託工事費、普及指導費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | |
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | 借地権 | ||
地上権 | |||
特許権 | |||
施設利用券 | |||
電話加入権 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | ||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
長期貸付貸倒引当金 | |||
基金 | |||
その他投資 | |||
投資その他の資産減価償却累計額 | |||
長期前払消費税 | 控除対象外消費税額 | ||
流動資産 | 現金・預金 | 現金 | |
小口現金 | |||
預金 | 普通預金 定期預金 通知預金 | ||
未収金 | 営業未収金 | 未収下水道使用料 その他営業未収金 | |
営業外未収金 | 未収受取利息 未収他会計負担金 未収他会計補助金 未収消費税及び地方消費税還付金 その他営業外未収金 | ||
特別利益未収金 | |||
資本的収入未収金 | |||
過年度未収金 | 過年度未収下水道使用料 過年度未収受益者負担金 過年度未収分担金 | ||
その他未収金 | 未収他会計借入金 未収受益者負担金 未収分担金 未収工事負担金 その他未収金 | ||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
手形債権貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | 材料 | ||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | 他会計貸付金 | ||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
前払金 | 前払消費税及び地方消費税 | ||
その他前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | 保管有価証券 | ||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | 資本金 | 固有資本金 | |
出資金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 受贈財産評価額 | |
寄付金 | |||
受益者負担金 | |||
分担金 | |||
工事負担金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
保険差益 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益積立金 | 減債積立金 | ||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) 当年度純利益(当年度純損失) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定負債 | 企業債 | 建設改良費等企業債 | |
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良費等長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | 特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | 一時借入金 | ||
企業債 | 建設改良費等企業債 | ||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良費等長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | 営業未払金 | ||
営業外未払金 | 未払消費税及び地方消費税 その他営業外未払金 | ||
特別損失未払金 | |||
資本的支出未払金 | |||
貯蔵品未払金 | |||
過年度未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
預り金 | その他預り金 | その他預り金 契約保証金 | |
前受金 | 営業前受金 | ||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
引当金 | 賞与引当金 | ||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | 仮受消費税及び地方消費税 | ||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 国庫補助金 | |
県補助金 | |||
受益者負担金 | |||
分担金 | |||
工事負担金 | |||
受贈財産評価額 | |||
他会計補助金 | |||
長期前受金収益化累計額 | 国庫補助金 | ||
県補助金 | |||
受益者負担金 | |||
分担金 | |||
工事負担金 | |||
受贈財産評価額 | |||
他会計補助金 |
別表第2(第47条関係)
貯蔵品名鑑
(目)材料
節 | 細節 | 品名 | 単位 |
塩ビ製品 | |||
硬質塩化ビニル管 | 円形管 | 本 | |
卵形管 | 本 | ||
曲管 | 本 | ||
何々 | 本 | ||
小口径マンホール | 個 | ||
公共ます | 塩ビ製公共ます | 個 | |
コンクリート製品 | マンホール | マンホール蓋 | 個 |
調整リング | 個 | ||
斜壁 | 個 | ||
直壁 | 個 | ||
底付 | 個 | ||
何々 | 個 | ||
ゴム製品 | 取付管用支管 | 個 | |
マンホール継手 | 個 | ||
その他 | 何々 | 個 |
別表第3(第15条、第27条、第49条関係)
収入
執行区分 | 伺区分 | 専決区分 | |
節 | 部長 | 課長 | |
下水道使用料 | 調定伺(振替伝票) | 500万円超 | 500万円以内 |
企業債 | 〃 | 1,000万円超 | 1,000万円以内 |
上記以外の収入 | 〃 | 100万円超 | 100万円以内 |
支出
執行区分 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||||
伺区分 | 専決区分 | 専決区分 | ||||
節 | 支出負担行為伺にかえて振替伝票によるもの | 支出負担行為伺によるもの | 部長 | 課長 | 部長 | 課長 |
給料 | ○ | ○ | ○ | |||
手当 | ○ | ○ | ○ | |||
賞与引当金繰入額 | ○ | ○ | ○ | |||
報酬 | ○ | ○ | ○ | |||
法定福利費 | ○ | ○ | ○ | |||
法定福利費引当金繰入額 | ○ | ○ | ○ | |||
旅費 | ○ | ○ | ○ | |||
諸謝金 | ○ | ○ | ○ | |||
報償費 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | 50万円以内 | |
被服費 | ○ | ○ | ○ | |||
備消品費 | ○ | 100万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | 50万円以内 | |
燃料費 | ○ | ○ | ○ | |||
光熱水費 | ○ | ○ | ○ | |||
印刷製本費 | ○ | 500万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
通信運搬費 | ○ | ○ | ○ | |||
広告料 | ○ | 100万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | 50万円以内 | |
委託料 | ○ | 500万円以内 | 50万円以内 | 500万円以内 | 50万円以内 | |
手数料 | ○ | 100万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 50万円以内 | |
賃借料 | ○ | 100万円以内 | 50万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | |
修繕費 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
修繕引当金繰入額 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
特別修繕引当金繰入額 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
工事請負費 | ○ | 500万円以内 | 50万円以内 | 500万円以内 | 50万円以内 | |
路面復旧費 | ○ | 500万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
動力費 | ○ | ○ | ○ | |||
薬品費 | ○ | ○ | ○ | |||
材料費 | ○ | 50万円超 | 50万円以内 | 50万円超 | 50万円以内 | |
補償費 | ○ | 200万円以内 | 50万円以内 | 200万円以内 | ||
賠償費 | ○ | 200万円以内 | 50万円以内 | 200万円以内 | ||
負担金 | ○ | ○ | ○ | |||
補助金 | ○ | ○ | ○ | |||
貸倒引当金繰入額 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
その他引当金繰入額 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 100万円以内 | |
研修費 | ○ | 10万円以内 | 10万円以内 | |||
食糧費 | ○ | 10万円以内 | 10万円以内 | |||
交際費 | ○ | 10万円以内 | 10万円以内 | |||
保険料 | ○ | ○ | ○ | |||
公課費 | ○ | ○ | ○ | |||
雑費 | ○ | ○ | ○ | |||
減価償却費 | ○ | ○ | ○ | |||
資産減耗費 | ○ | ○ | ○ | |||
その他営業費用 | ○ | ○ | ○ | |||
企業債利息 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | |||
借入金利息 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | |||
企業債手数料及び取扱費 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | |||
消費税及び地方消費税 | ○ | ○ | ○ | |||
長期前払消費税勘定償却 | ○ | ○ | ○ | |||
雑支出 | ○ | ○ | ○ | |||
固定資産購入費 | ○ | 300万円以内 | 50万円以内 | 300万円以内 | 50万円以内 | |
企業債償還金 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | |||
たな卸資産購入費 | ○ | 300万円以内 | 300万円以内 | |||
固定資産売却損 | ○ | ○ | ○ | |||
減損損失 | ○ | ○ | ○ | |||
災害による損失 | ○ | ○ | ○ | |||
過年度損益修正損 | ○ | ○ | ○ | |||
その他特別損失 | ○ | ○ | ○ | |||
備考
1 伺区分の○印は、伺を必要とすることを示し、専決区分欄の○印は、専決できることを示す。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為は、当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額とする。
3 特に重要なものについては、本表の区分に限らず上司の決裁を要するものとする。












