○能美市再編交付金等事業基金に関する規則
平成23年6月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市再編交付金等事業基金条例(平成23年能美市条例第2号。以下「条例」という。)第5条に定める規則で定めるもの及び第6条で定める能美市再編交付金等事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分ができる事業)
第2条 条例第5条に定める規則で定めるものは、能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)に基づく事業のうち、同条例第3条第11号に掲げる者に対する医療費の助成事業とする。ただし、石川県乳幼児医療費助成事業の対象者を除く。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年6月27日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。