○能美市再編交付金等事業基金に関する規則

平成23年6月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市再編交付金等事業基金条例(平成23年能美市条例第2号。以下「条例」という。)第5条に定める規則で定めるもの及び第6条で定める能美市再編交付金等事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分ができる事業)

第2条 条例第5条に定める規則で定めるものは、能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)に基づく事業のうち、同条例第3条第11号に掲げる者に対する医療費の助成事業とする。ただし、石川県乳幼児医療費助成事業の対象者を除く。

(基金の管理)

第3条 市長は、基金の運用状況等を明らかにするため、毎年度当初に前条で定める事業に係る事業計画等を策定し、毎年度末に同条で定める事業の実施及び基金の運用状況に関する調書を作成するものとする。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年6月27日から施行する。

(平成29年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

能美市再編交付金等事業基金に関する規則

平成23年6月27日 規則第18号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成23年6月27日 規則第18号
平成29年6月23日 規則第31号