○能美市安全で安心なまちづくり条例

平成23年12月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪、交通事故等を未然に防止するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となるべき事項及び犯罪被害者等への支援に関する事項を定めることにより、市民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者又は滞在する者

(2) 市内に土地、建物、事務所又は事業所を所有し、又はその管理をする者

(3) 第1号に掲げるもののほか、市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 第1号に掲げるもののほか、市内の学校に通学し、又は保育園に通園する者

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、市、市民及び事業者が自らの安全は自ら守るとともに、地域の安全は地域で守るという基本認識の下、それぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら協働することにより、一体となって推進することを基本理念とする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の施策を実施しなければならない。

(1) 安全で安心なまちづくりのための情報の提供と啓発に関すること。

(2) 安全で安心なまちづくりのための市民の自主的な活動に対する支援に関すること。

(3) 安全で安心なまちづくりのための必要な環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するための必要な施策に関すること。

2 市は、前項各号に掲げる施策を実施するときは、関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互扶助の精神に基づき地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるように努めなければならない。

2 市民は、市が実施する前条第1項に規定する施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者である市民(以下この条において「事業者」という。)は、当該事業所内における犯罪又は交通事故等の未然防止に努めるとともに、その事業活動によって生じる各種災害の未然防止に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する第4条第1項に規定する施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(安全で安心なまちづくりに関する施策)

第7条 市長は、第4条第1項に規定する施策を実施するに当たっては、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 市民の生活安全及び暴力団排除の意識の高揚

(2) 犯罪、交通事故等の未然防止に配慮した環境の整備

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(4) 高齢者、障害者等いわゆる社会的弱者の安全に配慮した対策の推進

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認められる事項

(犯罪被害者等への支援)

第8条 市長は、犯罪被害者等の権利及び利益の保護を図るため、能美市犯罪被害者等支援条例(令和4年能美市条例第33号)に基づき、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報及び啓発を行うものとする。

(安全で安心なまちづくり推進協議会)

第9条 市長は、この条例を効果的に推進するため、能美市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、第4条第1項に規定する施策の実施及び市民の生活安全に関する問題の発生の状況並びに解決策等に関して協議し、市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。

5 任期を満了した委員の再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

能美市安全で安心なまちづくり条例

平成23年12月19日 条例第22号

(令和5年1月1日施行)