○能美市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積を定める規則

平成24年3月5日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める申出の面積は、本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

能美市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積を定める規則

平成24年3月5日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月5日 規則第2号