○能美市男女共同参画推進条例施行規則
平成23年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市男女共同参画推進条例(平成23年能美市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情処理委員の設置等)
第2条 条例第17条第1項に規定する機関として、能美市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)を置く。
2 苦情処理委員は、委員3人以内とし、男女共同参画の推進に関し識見を有する者から、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(苦情処理委員の職務等)
第3条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 条例第17条第2項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)についての調査及びその結果等に関する通知、報告等を行うこと。
(2) 苦情の申出に係る市の機関に対し、条例第17条第3項の規定による必要な助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うこと。
(3) その他苦情の申出の処理に関し関係機関等との連絡及び調整等を行うこと。
2 前項に規定する職務に係る調査の結果に関する報告の決定又は当該苦情の申出に係る市の機関に対する助言等の決定は、苦情処理委員の合議によるものとする。
3 苦情処理委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情の申出の方法)
第4条 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。ただし、苦情処理委員が当該書面の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で行うことができる。
(1) 申出の年月日
(2) 申出をする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(3) 申出の趣旨及び理由
(4) 申出の理由が発生した年月日
(5) 他の機関への相談等の状況
2 前項ただし書の規定により口頭による苦情の申出があったときは、苦情処理委員は、その内容を聴取し、書面により記録するものとする。
(調査を行わない苦情の申出)
第5条 苦情処理委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る苦情の申出については、調査を行わないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他法令の規定により処理すべき事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 苦情処理委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員が調査することが適当でないと認める事項
2 苦情処理委員は、前項の規定により調査を行わないときは、当該苦情の申出をした者に対し、調査を行わない旨及びその理由を書面により通知するものとする。
(調査開始の通知等)
第6条 苦情処理委員は、申出について調査を開始するときは、その旨を市長に対し、書面により通知するものとする。ただし、当該調査に緊急を要する場合については、この限りでない。
2 苦情処理委員は、申出について調査を行うに当たり必要があるときは、市の機関に対し説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求めることができる。
(調査結果及び助言等の通知)
第7条 苦情処理委員は、申出について調査を終了したときは、その結果を速やかに市長及び当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 苦情処理委員は、助言等を行うときは、苦情処理委員の合議によりこれを決定し、助言等の内容を市長及び当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
(是正その他の措置の報告)
第8条 苦情処理委員は、苦情の申出に係る市の機関に対し助言等を行ったときは、当該市の機関に対し、相当の期間を定めて、是正その他の措置についての報告を求めるものとする。
(苦情の申出の処理状況等の報告)
第9条 苦情処理委員は、毎年度、申出の処理の状況及びこれに関する所見について報告書を作成し、市長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。