○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに当該地域に係る規制基準

平成24年3月30日

告示第58号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により、当該地域に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定める。

1 指定地域

能美市の区域のうち、別添図面に着色した部分の地域

2 規制基準

時間の区分



区域の区分

昼間

朝・夕

夜間

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで

午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 第1種区域から第4種区域までの区域の区分は、指定地域の別添図面に次のように色分けして表示する。

区域の区別

第1種区域

第2種区域

第3種区域

第4種区域

色別

2 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表に定める値から5デシベルを減じた値とする。

3 「別添図面」は、添付を省略し、その図面を能美市市民生活部生活環境課において縦覧に供する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第171号)

この告示は、公表の日から施行する。

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の…

平成24年3月30日 告示第58号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第58号
平成29年4月1日 告示第171号