○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年3月30日

告示第60号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定する。

能美市の区域のうち、別添図面に着色した部分の地域

備考 「別添図面」は、添付を省略し、その図面を能美市市民生活部生活環境課において縦覧に供する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第169号)

この告示は、公表の日から施行する。

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年3月30日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第60号
平成29年4月1日 告示第169号