○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る区域の指定

平成24年3月30日

告示第63号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号の規定により、市長が指定する区域を次のように定める。

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに当該地域に係る規制基準(平成24年能美市告示第58号)に定める第1種区域、第2種区域及び第3種区域の区域並びに第4種区域の区域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に係る区域の指定

平成24年3月30日 告示第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第63号