○特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準
平成24年3月30日
告示第64号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のとおり定める。
区域の区分\時間の区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | ||
第1種区域 | 指定地域のうち第1種区域として定められた区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 指定地域のうち第2種区域(A)及び第2種区域(B)として定められた区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 「指定地域」とは、平成24年能美市告示第60号により指定された地域をいう。
2 第1種区域、第2種区域(A)及び第2種区域(B)は、それぞれ別添図面に、第1種区域にあっては黄色で、第2種区域(A)にあっては桃色で、第2種区域(B)にあっては青色で着色した部分の区域とする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じて得た値とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。