○振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定により市長が指定する区域

平成24年3月30日

告示第65号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により市長が指定する区域を次のとおり定める。

1 平成24年能美市告示第64号の区域の区分(以下「区域区分」という。)により第1種区域及び第2種区域(A)として定められた区域

2 区域区分により第2種区域(B)として定められた区域であって、次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

ロ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

ハ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

ニ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

ホ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定により市長が指定する区域

平成24年3月30日 告示第65号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第65号