○振動規制法施行規則別表第2備考1及び2の規定により市長が定める区域及び時間
平成24年3月30日
告示第66号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1及び2の規定により市長が定める区域及び時間を次のとおり定める。
1 区域
第1種区域及び第2種区域の区域は、それぞれ平成24年能美市告示第64号(以下「告示」という。)に定める第1種区域及び第2種区域の区分とする。
2 時間
昼間及び夜間の時間は、それぞれ告示に定める昼間及び夜間の時間とする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。