○能美市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
平成24年8月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び石川県行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和28年石川県規則第24号)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 行旅病人 歩行することができない行旅中の病人で療養の途を有しなく、救護者のない者をいい、飢えにより歩行できなくなった行旅者、行旅中の妊産婦であって手当を要するがその途を有しない者、行旅者又は住所若しくは居所のない者若しくは明らかでない者であって引取者がなく、かつ、警察署が救護の必要があると認めて市へ引き渡した者を含む。
(2) 行旅死亡人 行旅中に死亡し引取者のいない者をいい、引取者のいない死胎を含む。
(3) 同伴者 行旅病人又は行旅死亡人に同伴し、救護を必要としている者をいう。
(救護義務)
第3条 市長は、市内において行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者(以下「行旅病人等」という。)を発見したときは、必要な救護又は取扱いをしなければならない。
(扶養義務者等への引取通知)
第4条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護又は行旅死亡人の取扱いをしたときは、遅滞なく、行旅病人等引取通知書(様式第1号)により、被救護者については、その扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に、行旅死亡人については相続人に、相続人が明らかでないときは扶養義務者等に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者又は行旅死亡人の状況を付して通知するものとする。
(領事への通知)
第5条 市長は、外国人である行旅病人等に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、被救護者の引取り等について協力を求めるものとする。
(収容による救護)
第6条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者等が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者を適当な施設に収容して救護を行うことができる。被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第7条 市長は、次の各号に該当する場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から前条の収容による救護の請求があり、当該請求に相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が前条の収容による救護を行う必要がないと認める場合
(県知事に対する通知)
第8条 市長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき若しくは明らかでないとき又はその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して県知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第9条 市長は、救護委託書(様式第3号)により、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(行旅死亡人の記録)
第10条 市長は、行旅死亡人について、その者の状況、相ぼう、遺留物件その他本人の認識に必要な事項を記録しておかなければならない。
(費用弁償の請求)
第11条 市長は、被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県知事への請求)
第12条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者等がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市長が支弁した費用の計算書を添付して県知事に対して費用の請求するものとする。
(公告期間)
第13条 市長は、行旅死亡人の住所及び氏名が不明のときは、法第9条の規定により公署の掲示板に告示し、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第14条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第15条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人又は扶養義務者等がいないとき若しくは明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、公告を行わなかった者及び公告後相続人又は行旅死亡人の扶養義務者が明らかになった者については、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができる。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が500,000円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分することができる。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお取扱費用の弁償額に足りないときは、県知事に計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第16条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県知事が定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


