○能美市養育医療措置費負担金徴収規則
平成25年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、市長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 市長は、負担金を納入する義務のある者が能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号。以下「条例」という。)第3条第11号に規定する者の扶養義務者であり、かつ、その者から同意書(様式第1号)の提出があったときは、条例第4条に規定する医療費の助成額に相当する額を前項に規定する負担金に充当することができるものとする。
(減免)
第3条 市長は、本人又はその扶養義務者が特別の事情により負担金を納入する資力がないと認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
所得割の年額15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
所得割の年額21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
所得割の年額51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
所得割の年額87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
所得割の年額171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
所得割の年額252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
所得割の年額342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
所得割の年額450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
所得割の年額579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
所得割の年額700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
所得割の年額849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
所得割の年額1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
所得割の年額1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
所得割の年額1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の対象児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収月額又は徴収基準加算月額につき、更に次の日割計算による(ただし、D15階層を除く。)。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閉期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別な事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性の取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

