○能美市職員身分証明書及び名札に関する規程
平成23年4月1日
訓令第8号
能美市職員名札着用規程(平成17年能美市訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職員としての身分を明らかにして公務の適正な執行を図るために身分証明書を交付するとともに、職員の氏名を明らかにして職員の自覚と態度を保持し、もって市民サービスの向上を図るために名札を交付するほか、これら身分証明書及び名札の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書及び名札の交付)
第2条 市長は、次の各号に定める職員に対して身分証明書及び名札を交付する。
(1) 能美市職員定数条例(平成17年能美市条例第25号)第1条に規定する職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項に規定する職員
(3) 地方公務員法第3条第3項第1号に規定する職員のうち市長が認める者
2 市長は、次の各号に定める職員に対して名札を交付する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員のうち市長が認める者
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 前号に定めるもののほか、市長が認める者
(身分証明書の様式)
第3条 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(身分証明書の有効期限)
第4条 身分証明書の有効期限は、交付の日から5年間以内とする。
(身分証明書交付台帳の整備)
第5条 身分証明書及び名札の交付及び返納に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行う。
2 総務課長は、身分証明書交付台帳(様式第2号)を備え、交付の状況を整理する。
(身分証明書の携帯及び呈示)
第6条 身分証明書の交付を受けた職員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 職務の執行に当たっては、常に身分証明書を携帯し、身分を明らかにする必要があるときは、これを呈示しなければならない。
(2) 身分証明書は、これを他人に譲渡し、貸与し、交換し、又は変造してはならない。
(3) 身分証明書の記載事項に変更があったときは、速やかに身分証明書・名札再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(4) 身分証明書を紛失、盗難、き損、又は汚損したときは、速やかにその理由を付して身分証明書・名札再交付申請書を市長に届け出し、その承認を受けなければならない。この場合において、き損又は汚損したときにあっては、当該身分証明書は返納しなければならない。
(5) 職員は、退職又はその他の理由により職員の身分を失ったときは、速やかに市長に返納しなければならない。
(名札の着用)
第7条 名札の交付を受けた職員は、執務時間中は常時名札を規定の名札ケースに入れ、上衣左胸部又は規定の首ひもにより見やすい位置に着用しなければならない。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。
(1) 市外に出張するとき。ただし、出張先で名札の着用が義務付けられている場合は指示に従う。
(2) 業務内容の性格により、所属長が特に認めたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に市長が認めたとき。
(1) 職員は、退職又はその他の理由により職員の身分を失ったときは、速やかに市長に返納しなければならない。
(2) 名札の記載事項に変更があったときは、速やかに身分証明書・名札再交付申請書により市長に届け出なければならない。
(3) 名札を紛失、盗難、き損、又は汚損したときは、速やかにその理由を付して身分証明書・名札再交付申請書を市長に届け出し、その承認を受けなければならない。この場合において、き損又は汚損したときにあっては、当該身分証明書は返納しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第8号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。


