○能美市辰口福祉会館条例
平成25年7月8日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の福祉の向上と生涯学習の推進を図るため、能美市辰口福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 能美市辰口福祉会館
位置 能美市辰口町ヌ10番地
(事業)
第3条 福祉会館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 市民に休養の場所を提供し、福祉の向上を図ること。
(2) 市民に交流、研修又は学習の場所を提供し、生涯学習の推進を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 福祉会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉会館の利用に関する業務
(2) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び利用時間)
第6条 福祉会館の開館時間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2、第4月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項第1号に規定する休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)を休館日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 福祉会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を許可しないことができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者又は酒気を帯びている者等で他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 施設等の破損、滅失等をするおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(1) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。
(2) 次条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(遵守事項及び指定管理者の指示)
第11条 指定管理者は、利用者の遵守事項を定め、福祉会館の管理上必要があるときは、当該利用者に対し、その都度指示をすることができる。
(使用料)
第12条 利用者は、市長に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
(使用料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、福祉会館を利用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、気象その他利用者の責任によらない理由で、施設が利用できなくなったとき。
(2) 福祉会館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が、故意又は過失によって施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)
第16条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間は、自ら福祉会館の管理の業務の全部若しくは一部を行う。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、福祉会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市行政財産使用料条例、能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上青年の家条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市立九谷焼陶芸館条例、能美市立九谷焼美術館条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る利用等の使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等の許可又は承認に係る使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市老人福祉センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例、能美市ふれあいプラザ条例及び能美市九谷焼担い手職人支援工房条例の規定は、平成31年10月1日以降に行う利用等に係る使用料、基本使用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 開館時間 | 利用時間 |
福祉会館のうち入浴施設を除いた部分 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
入浴施設 | 午前9時から午後10時まで | 1.平日 午前11時から午後9時まで 2.土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前10時から午後9時まで |
別表第2(第12条関係)
1 福祉会館
使用料 | |||||
利用時間区分 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
交流ホール(舞台を含む全室) | 平日 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 71,500円 |
休日等 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 82,500円 | |
交流ホールA | 平日 | 11,000円 | 13,750円 | 16,500円 | 35,750円 |
休日等 | 13,750円 | 16,500円 | 19,250円 | 41,250円 | |
交流ホールB | 平日 | 5,500円 | 6,870円 | 8,250円 | 17,870円 |
休日等 | 6,870円 | 8,250円 | 9,620円 | 20,620円 | |
交流ホールC | 平日 | 5,500円 | 6,870円 | 8,250円 | 17,870円 |
休日等 | 6,870円 | 8,250円 | 9,620円 | 20,620円 | |
ホワイエ | 4,400円 | 6,160円 | 6,600円 | 15,400円 | |
エントランスホール | 4,400円 | 6,160円 | 6,600円 | 15,400円 | |
実習棟 調理実習室 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,150円 | |
101休養室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
102休養室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
201研修室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
202研修室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
203研修室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
204ミーティングルーム | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
205談話室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,720円 | |
206娯楽室 | 1時間1,650円とする。 | ||||
301相談室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
302相談室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 | |
303会議室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,720円 | |
304会議室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,720円 | |
305会議室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,720円 | |
306和室 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,150円 | |
別館 多目的ホール | 平日 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 22,000円 |
休日等 | 8,800円 | 11,000円 | 14,300円 | 28,600円 | |
別館 エントランスホール | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 11,000円 | |
別館 101研修室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,500円 | |
別館 102研修室 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 5,500円 | |
別館 103和室(茶室) | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,150円 | |
備考 1 休日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 2 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の割増使用料を徴収する。 (1) 冷暖房を使用する場合 使用料の3割に相当する額 (2) 市民又は市に事務所を有する法人以外の者が利用する場合 使用料の5割に相当する額 (3) 許可された利用時間を超えて利用する場合 1時間につき直前の利用時間区分において徴収される額の3割に相当する額(1時間に満たない場合は、1時間とする。) 3 営利を目的とする映画、演劇その他これに類似するものに利用し、又は商品等の宣伝若しくは販売の目的で利用する場合の使用料は、使用料に2を乗じて得た額と備考2に定める割増使用料を合算した額とする。 4 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合算額に、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額を使用料とする。 | |||||
2 入浴施設
区分 | 単位 | 大人 | 中人 | 小人 | |
小学生 | 小学生未満 | ||||
入浴券 | 個人 | 1人 | 200円 | 100円 | 40円 |
回数券 | 市内居住者 | 10枚 | 1,570円 | ― | ― |
11枚 | ― | 1,040円 | 410円 | ||
市外居住者 | 11枚 | 2,090円 | 1,040円 | 410円 | |
市が発行する「ふれあい入浴利用証」提示の場合 | ||
区分 | 単位 | 料金 |
入浴券 | 1人 | 100円 |
回数券 | 12枚 | 1,040円 |