○能美市辰口福祉会館管理運営規則
平成25年9月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市辰口福祉会館条例(平成25年能美市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、能美市辰口福祉会館(以下「福祉会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 興行のために福祉会館を利用しようとする申請者は、利用許可申請書のほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者がその必要がないと認めた場合は、これを省略することができる。
3 申請者のうち福祉会館に特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を利用しようとするものは、その内容等を記載した書面を利用許可申請書に添えて提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
4 利用許可申請書の受付をする期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 交流ホール及びこれに伴ない利用する施設 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前から利用日の7日前まで
(2) 前号以外の施設 利用日の3箇月前から7日前まで
(会場責任者)
第3条 申請者は、会場責任者を設け、利用許可申請書に明記するものとする。
2 利用の許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可なく利用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可事項の変更等)
第5条 利用者が利用の許可を受けた事項の変更又はその取消しを受けようとするときは、辰口福祉会館利用変更(取消)許可申請書(様式第4号。以下「利用変更(取消)許可申請書」という。)を利用許可書に添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 利用変更(取消)許可申請書は、利用日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。
(利用の許可事項の変更等の許可)
第6条 指定管理者は、利用の許可を受けた事項の変更又はその取消しを許可したときは、当該利用者に辰口福祉会館利用変更(取消)許可書(様式第5号)を交付する。
(利用の打合せ)
第7条 利用者は、利用日の3日前までに、指定管理者と福祉会館の利用方法その他必要な事項の打合せを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。
2 前項の場合において、利用者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 入場券、整理券等を発行する場合は、その見本と発行枚数を記載した書類
(2) プログラム、式次第、利用の順序及び内容を記載した書類
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 福祉会館又はこれに附属する設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合、直ちにこれを指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(2) 利用許可された以外の施設、設備及び器具等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音、怒声、放歌等を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売及び寄附金の募集をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市又は指定管理者に所属する職員(以下「所属職員」という。)の指示に従うこと。
(附属設備の利用料金)
第10条 福祉会館の附属設備の利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 条例第13条の規定に基づき利用料金(冷暖房使用料を含む。)を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催する事業 全額免除
(2) 市内の公共的団体が主催する公益を目的とする事業 全額免除
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に減額又は免除の必要があると認める場合 指定管理者が定める額
(冷房及び暖房の実施期間)
第12条 福祉会館の冷房及び暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 冷房 毎年7月1日から9月30日まで
(2) 暖房 毎年12月1日から翌年3月31日まで
(利用料の還付)
第13条 条例第14条ただし書の規定により利用料を還付する割合は、100パーセントとする。
(職員の立入り)
第14条 市又は指定管理者は、管理及び業務を遂行するに当たり必要な所属職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
2 利用者は、所属職員の立入りを拒んではならない。
(利用後の点検)
第15条 利用者は、利用する施設の利用を終えたときは、直ちに指定管理者に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表に係る規定は、この規則の施行の日以後に行う許可又は承認に係る利用料金について適用し、同日前に行う許可又は承認に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月18日規則第22号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表に係る規定は、この規則の施行の日以後に行う利用等に係る利用料金について適用し、同日前に行う利用等に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)
附属設備利用料金
分類 | 附属設備品名 | 単位 | 金額 |
音響装置 | 交流ホール拡声装置 スピーカー | 1式 | 11,000円 |
アンプ | |||
CDプレーヤー | |||
ミキサー | |||
マイクロホン | 1本 | 550円 | |
マイクスタンド | 1台 | 110円 | |
ブームスタンド | 1台 | 220円 | |
卓上マイクスタンド | 1台 | 110円 | |
ポータブルアンプシステム | 1台 | 1,100円 | |
ピンマイク | 1本 | 550円 | |
カラオケ(クラリオン HD SUPER歌 oh) | 1台 | 5,500円 | |
映写装置 | プロジェクター | 1台 | 5,500円 |
プロジェクターテーブル | 1台 | 220円 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 1,100円 | |
移動式スクリーン(100型三脚スタンド式) | 1基 | 550円 | |
移動式スクリーン(100型ワイドスタンド式) | 1基 | 1,100円 | |
レーザーポインター | 1台 | 110円 | |
舞台装置 | 交流ホール 大型スクリーン | 1基 | 5,500円 |
交流ホール 講演台 | 1台 | 1,100円 | |
交流ホール グランドピアノ | 1台 | 4,400円 | |
演台 | 1台 | 550円 | |
仮設舞台 | 1台 | 1,100円 | |
平台 | 1枚 | 550円 | |
照明装置 | 交流ホール 舞台照明装置(ボーダー・ホリゾント・シーリング等) | 1式 | 5,500円 |
移動式スポットライト | 1台 | 1,100円 | |
その他 | ホワイトボード | 1台 | 220円 |
展示パネル | 1枚 | 110円 | |
机 | 1本 | 110円 | |
パイプ椅子 | 1脚 | 50円 | |
サインスタンド | 1本 | 110円 | |
コードリール(延長コード) | 1台 | 110円 | |
白布 | 1枚 | 110円 | |
もうせん | 1枚 | 110円 | |
金屏風 | 1双 | 2,200円 | |
表彰盆 | 1枚 | 1,100円 |
備考
1 この表に掲げる金額は、附属設備の利用1日についての額とする。
2 この表に掲げる金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
3 この表に掲げる附属設備以外の消耗機材の利用に係る費用及び特別に必要な人件費等は、利用者の負担とする。
4 この表に掲げる附属設備の利用料金の減免については、第11条の規定を準用する。ただし、前項の規定により利用者が負担する費用については、減免の対象としない。








