○能美市市民協働まちづくりセンター条例
平成26年12月18日
条例第29号
(設置)
第1条 まちづくり活動に関する情報交換の場として利用に供することにより、公益的な活動を行う市民活動団体、ボランティアグループ、NPO等(以下「市民団体」という。)と本市の関係を深めるとともに、自主的なまちづくり活動に対する支援を図り、もって協働による市政の推進に資するため、能美市市民協働まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちづくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 能美市市民協働まちづくりセンター
(2) 位置 能美市佐野町イ63番地
(市民団体との協働による運営)
第3条 まちづくりセンターは、市民団体と市との協働による運営を図ることを基本とする。
2 市民団体及び市は、前項に規定する協働による運営を図るため、能美市市民協働まちづくりセンター運営会議を組織するものとする。
(事業)
第4条 まちづくりセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項の事業を行う。
(1) 市民団体と市との協働の推進に関すること。
(2) 市民団体の育成に関すること。
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動に関する相談及び助言に関すること。
(5) 市民団体の交流促進に関すること。
(6) まちづくりに関する市民参加の機会の提供に関すること。
(職員)
第5条 まちづくりセンターに必要な職員を置く。
(利用時間)
第6条 まちづくりセンターの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 まちづくりセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(会議室等の利用の対象者)
第8条 まちづくりセンターの交流ルーム、和室又は創作室(以下「会議室等」という。)を専用して利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する団体で、規則で定めるまちづくりセンターの設置の目的に適合する活動を行うもの(以下「活動団体」という。)とする。
(1) おおむね5人以上の団体
(2) 主たる活動の拠点が市内にある団体
(3) 会則又は規約等に基づき運営されている団体
(4) 市民又は市内の地域を対象に継続的に活動が行われると見込まれる団体
(5) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としていない団体
(利用の特例)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、活動団体の利用に支障がない限りにおいて、まちづくりセンターの会議室等を活動団体以外のものに利用させることができる。
(利用の承認)
第10条 会議室等を専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の利用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用の承認の際、必要な条件を付すことができる。
(利用の承認の制限)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) まちづくりセンターの施設又は付属設備を損傷し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) まちづくりセンターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当であると認めるとき。
(1) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(2) 第8条に規定にする対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 第10条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 利用者は、第10条の規定により承認を受けた際に使用料を納付しなければならない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第16条 まちづくりセンターを利用する者は、まちづくりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(利用の拒否及び退去)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、まちづくりセンターの利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者又は酒気を帯びているもの等で、他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(5) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりセンターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成27年規則第21号で平成27年2月1日から施行)
別表(第13条関係)
区分 | 利用時間 | 使用料 |
交流ルーム | 午前10時から正午まで | 300円 |
午後1時から午後5時まで | 500円 | |
午後6時から午後10時まで | 500円 | |
和室 | 午前10時から正午まで | 300円 |
午後1時から午後5時まで | 500円 | |
午後6時から午後10時まで | 500円 | |
創作室 | 午前10時から正午まで | 200円 |
午後1時から午後5時まで | 300円 | |
午後6時から午後10時まで | 300円 |
備考 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。