○能美市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成26年9月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いに関しては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 能美市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳兼世帯名簿(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 所長は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知し、支援給付を引き継がなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付しなければならない。

(1) 支援給付台帳兼世帯名簿

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認めたもの

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請書は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)によるものとする。

2 保護法第18条第2項の規定による葬祭支援給付の申請書は、前項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次の書面によるものとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付決定通知書(様式第17号)、支援給付申請却下通知書(様式第18号)、支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼票及び回答書は、様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第22号の2によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第22号の3によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被支援者が保護施設若しくはその他の適当な施設に入所し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、様式第23号によるものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が被支援者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第17号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により給付費から保護法第78条第1項又は第3項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第24号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(能美市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の能美市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成26年9月22日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年9月22日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第7号