○能美市ふれあいプラザ条例
平成27年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 市民に対する子育て支援並びに市民の相互交流による地域の活性化及び地域福祉の推進を図るため、能美市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 能美市ふれあいプラザ
位置 能美市寺井町た8番地1
(事業)
第3条 ふれあいプラザは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民に子育てに関する情報を提供し、市民の子育てに関する相談に応じる等子育て支援を図ること。
(2) 市民に相互交流の場を提供し、地域の活性化及び地域福祉の推進を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 ふれあいプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員)
第5条 ふれあいプラザに館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 ふれあいプラザを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 市長は、ふれあいプラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を許可しないことができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者又は酒気を帯びている者等で、他の利用者に支障を与えるおそれがあると認められるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 施設等の破損、滅失等をするおそれがあると認められる者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(権利の譲渡の禁止)
第8条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長において特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりその利用ができなくなったとき。
(2) 利用者が利用する前にその許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認めたとき。
(遵守事項及び指示)
第12条 市長は、ふれあいプラザの利用者の遵守事項を定め、ふれあいプラザの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度指示をすることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条の規定による遵守事項又は指示に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 許可を得ないで利用の目的を変更したとき。
(5) 利用の許可の条件に違反したとき。
(6) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいプラザの管理運営上適当でない行為があったとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、ふれあいプラザの利用が終わったとき又は前条の規定により利用の許可の取消しをされたとき若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した場所を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失によって施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市老人福祉センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例、能美市ふれあいプラザ条例及び能美市九谷焼担い手職人支援工房条例の規定は、平成31年10月1日以降に行う利用等に係る使用料、基本使用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
基本使用料 | ||
時間 室名 | 午前 | 午後 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | |
第1会議室 | 3,730円 | 4,980円 |
第2会議室 | 1,910円 | 2,540円 |
第1研修室 | 920円 | 1,230円 |
第2研修室 | 820円 | 1,110円 |
備考 1 基本使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 2 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の割増使用料を徴収する。 (1) 冷暖房を使用する場合 基本使用料の3割に相当する額 (2) 市民又は市に事務所を有する法人以外の者が利用する場合 基本使用料の5割に相当する額 (3) 許可された利用時間を超えて利用する場合 1時間につき直前の利用時間区分において徴収される額の3割に相当する額(1時間に満たない場合は、1時間とする。) 3 営利を目的とする映画、演劇その他これに類似するものに利用し、又は商品等の宣伝若しくは販売の目的で利用する場合の使用料は、基本使用料に2を乗じて得た額と備考2に定める割増使用料を合算した額とする。 4 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合算額に、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額を使用料とする。 | ||