○能美市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、能美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年能美市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修に参加する場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。