○能美市議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年9月17日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議決すべき事件は、本市の総合的かつ計画的な市政運営を行うための最上位計画のうち基本構想の策定又は変更に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

能美市議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年9月17日 条例第44号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年9月17日 条例第44号