○能美市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月18日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定及び附則第2項及び第4項の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 削除 |
3 市長 | 能美市子宝支援給与金支給条例(平成17年能美市条例第94号)による給与金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 能美市生活支援ハウス条例(平成17年能美市条例第101号)による利用料の算定に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 削除 |
6 市長 | 能美市老人ホーム費用徴収規則(平成17年能美市規則第56号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 削除 |
8 市長 | 能美市自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱(平成17年能美市告示第31号)による住宅改修費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 能美市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成17年能美市告示第54号)による一部負担金の決定に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 能美市人間ドック・脳ドック費用助成事業実施要綱(平成21年能美市告示第66号)による費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 削除 |
12 市長 | 能美市任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年能美市告示第128号)による助成に関する事務であって規則に定めるもの |
13 市長 | 能美市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年能美市告示第83号)による一部負担金の決定に関する事務であって規則に定めるもの |
14 市長 | 削除 |
15 市長 | 能美市産後ケア事業実施要綱(平成27年能美市告示第62号)による利用者負担額の決定に関する事務であって規則に定めるもの |
16 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護に準じた保護に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報、生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)及び療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する情報、介護保険給付等関係情報及び身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険税徴収に関する事務であって規則に定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報及び国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 削除 | 削除 |
7 市長 | 能美市子宝支援給与金支給条例による給与金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び国民健康保険法による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 能美市生活支援ハウス条例による利用料の算定に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 削除 | 削除 |
10 市長 | 能美市老人ホーム費用徴収規則による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 削除 | 削除 |
12 市長 | 能美市自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱による住宅改修費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 能美市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱による一部負担金の決定に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 能美市人間ドック・脳ドック費用助成事業実施要綱による費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 削除 | 削除 |
16 市長 | 能美市任意予防接種費用助成事業実施要綱による助成に関する事務であって規則に定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 能美市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱による一部負担金の決定に関する事務であって規則に定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報及び介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 削除 | 削除 |
19 市長 | 能美市産後ケア事業実施要綱による利用者負担額の決定に関する事務であって規則に定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた保護に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、児童手当法による児童手当の支給に関する情報、児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報、老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報、母子保健法による保健指導、養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |