○能美市行政不服審査会条例
平成28年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)、能美市情報公開条例(平成17年能美市条例第8号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、能美市個人情報保護法施行条例(令和5年能美市条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び能美市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年能美市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、能美市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、情報公開条例第13条並びに個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項並びに議会個人情報保護条例第45条及び第50条の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。
(2) 個人情報保護法施行条例第6条の規定に基づき、実施機関(同条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)の求めに応じて意見をいうこと。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じて意見を述べること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。