○能美市防災センター条例

平成28年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、かつ、自主防災組織活動を推進することを目的として、能美市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 能美市防災センター

位置 能美市寺井町ク9番地1

(事業)

第3条 防災センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民及び各種団体を対象に防災に関する講演会、災害対策研修会その他関係機関との連絡、打合せ等の会議

(2) 自主防災組織活動に関する指導・育成

(3) 防災に関する資料の展示

(4) 防災用資機材の備蓄及び供給

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 防災センターに次の施設を置く。

(1) 防災に関する研修及び会議用施設

(2) 地震及び消火等の体験施設

(3) 防災に関する展示用施設

(4) 消防業務を行うための施設

2 前項の施設において市民の利用に供するものは、同項第1号から3号までの施設及びその附属施設とする。

(利用の許可)

第5条 防災センターを利用できる者は、第1条に規定する目的のために利用する者に限る。

2 防災センターの研修室及び会議室の利用は、市長が認めた防災関連事業で利用するときに限る。

3 防災センターの体験施設及び展示用施設を別に定める人数以上の団体で利用する場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用等の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設、展示品等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上必要な指示に従わない者

(利用料)

第7条 防災センター施設の利用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、防災センターの利用を終了したときは、直ちに清掃し、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、防災センターの施設、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(能美市防災センター条例の廃止)

2 能美市防災センター条例(平成17年能美市条例第14号)は、廃止する。

能美市防災センター条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成28年5月1日施行)