○能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例
平成28年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(地方活力向上地域における課税免除等)
第2条 市長は、地方活力向上地域において、法第5条第18項(同法第7条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されているものに限る。)の公示の日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に法第17条の2第3項の規定により、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条1号から第7号までに掲げるものに限る。以下「対象償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該対象償却設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、当該固定資産に対して最初に固定資産税を課すべきこととなる年度(以下この条において「初年度」という。)以後3箇年度において次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 課税免除
(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 能美市税条例(平成17年能美市条例第50号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ右欄に定める税率とする。ただし、初年度においては、課税を免除する。
年度の区分 | 税率 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。) | 100分の0.467 |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.933 |
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請をしなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の申請があった場合においては、その申請内容を審査し、課税免除等の可否を決定するものとする。
(決定の取消し等)
第5条 市長は、課税免除等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その課税免除等の決定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により課税免除等の決定を受けたとき。
(2) 市税を納期限までに完納しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるとき。
(承継)
第6条 課税免除等の決定を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じた場合は、対象施設において事業が継続される場合に限り、その承継者は、市長に届け出て、当該課税免除等の承継を受けることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。ただし、第2条中「平成30年3月31日」を「平成32年3月31日」に改める改正規定については、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条の改正規定のうち同条中「規定する特定業務施設」の次に「及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの」を加える部分、「掲げるものに限る。」の次に「以下「対象償却設備」という。」を加える部分、「当該特定業務施設の用に供する」を「当該対象償却設備である」に改める部分に限る。)による改正後の能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例第2条の規定は、地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年4月19日)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。