○能美市市民協働まちづくりセンター条例施行規則
平成27年1月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市市民協働まちづくりセンター条例(平成26年能美市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条 条例第8条に規定する能美市市民協働まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の設置の目的に適合する活動とは、次に掲げるものとする。
(1) 市民相互の交流活動
(2) 市民団体と市民との交流活動
(3) 本市と協働して行われているまちづくり活動
(4) 町会その他の地域団体による地域社会の活性化のための活動
(5) 市民団体と高等教育機関との交流活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める活動
(利用申請書の受付期間)
第4条 利用申請書の受付期間は、会議室等を利用する日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(附属設備使用料)
第6条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定に基づき使用料を免除する場合及びその割合は、次に掲げるものとする。
(1) 市及び市教育委員会が主催の諸事業に利用する場合 全額免除
(2) 市及び市教育委員会が共催の諸事業に利用する場合 50パーセント減額
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに会議室等の設備等を原状に復さなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けずに印刷物等を掲示しないこと。
(3) 許可を受けずに火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに設備等を利用しないこと。
(5) その他まちづくりセンターの職員の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則及び能美市市民協働まちづくりセンター条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
1 附属設備使用料
種類 | 円 |
台所(会議での湯茶の提供で利用する場合を除く) | 500 |
2 この表に掲げる金額は、附属設備の利用1日についての額とする。
3 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
4 この表による附属設備使用料金の減免については、第7条の規定を準用する。


