○能美市市民協働まちづくりセンター条例施行規則

平成27年1月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市市民協働まちづくりセンター条例(平成26年能美市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動の内容)

第2条 条例第8条に規定する能美市市民協働まちづくりセンター(以下「まちづくりセンター」という。)の設置の目的に適合する活動とは、次に掲げるものとする。

(1) 市民相互の交流活動

(2) 市民団体と市民との交流活動

(3) 本市と協働して行われているまちづくり活動

(4) 町会その他の地域団体による地域社会の活性化のための活動

(5) 市民団体と高等教育機関との交流活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める活動

(利用の申請)

第3条 条例第10条の規定により、申請者は、能美市市民協働まちづくりセンター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(利用申請書の受付期間)

第4条 利用申請書の受付期間は、会議室等を利用する日の3箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用承認書の交付)

第5条 市長は、条例第10条の規定により会議室等の利用を承認したときは、能美市市民協働まちづくりセンター利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(附属設備使用料)

第6条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定に基づき使用料を免除する場合及びその割合は、次に掲げるものとする。

(1) 市及び市教育委員会が主催の諸事業に利用する場合 全額免除

(2) 市及び市教育委員会が共催の諸事業に利用する場合 50パーセント減額

2 前項第2号の使用料の減免を受けようとする者は、能美市市民協働まちづくりセンター使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに会議室等の設備等を原状に復さなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けずに印刷物等を掲示しないこと。

(3) 許可を受けずに火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けずに設備等を利用しないこと。

(5) その他まちづくりセンターの職員の指示に従うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則及び能美市市民協働まちづくりセンター条例は、平成27年2月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

1 附属設備使用料

種類

台所(会議での湯茶の提供で利用する場合を除く)

500

2 この表に掲げる金額は、附属設備の利用1日についての額とする。

3 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

4 この表による附属設備使用料金の減免については、第7条の規定を準用する。

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能美市市民協働まちづくりセンター条例施行規則

平成27年1月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)