○能美市防災センター管理運営規則
平成28年3月23日
規則第9号
能美市防災センター管理規則(平成17年能美市規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市防災センター条例(平成28年能美市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、能美市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、防災展示コーナー及び体験コーナーは、午前9時から午後5時までとする。
2 防災センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日を休館日とする。)
(2) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 条例第5条第3項の規定による市長が定める人数は、10人とする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 利用した備品類は原状に回復し、利用不能になった場合は、これを賠償すること。
(3) 目的以外の利用又は転貸しないこと。
(4) 利用後は責任をもって整理し、整頓及び清掃し、火災盗難その他災害の防止に努めること。
(5) 危険物又は危険のあるものを持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。
附則
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。