○能美市防災センター管理運営規則

平成28年3月23日

規則第9号

能美市防災センター管理規則(平成17年能美市規則第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市防災センター条例(平成28年能美市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、能美市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、防災展示コーナー及び体験コーナーは、午前9時から午後5時までとする。

2 防災センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日を休館日とする。)

(2) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可等)

第3条 条例第6条の利用許可を受けようとする者は、利用日の7日前までに能美市防災センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、能美市防災センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第5条第3項の規定による市長が定める人数は、10人とする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 利用した備品類は原状に回復し、利用不能になった場合は、これを賠償すること。

(3) 目的以外の利用又は転貸しないこと。

(4) 利用後は責任をもって整理し、整頓及び清掃し、火災盗難その他災害の防止に努めること。

(5) 危険物又は危険のあるものを持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年6月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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能美市防災センター管理運営規則

平成28年3月23日 規則第9号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 防災対策
沿革情報
平成28年3月23日 規則第9号
平成28年6月17日 規則第23号