○能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成28年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成28年能美市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。



