○能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月23日

規則第11号

(課税免除又は不均一課税申請の様式)

第2条 条例第3条の規定による申請書の様式は、様式第1号による。

(課税免除又は不均一課税の決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、固定資産税課税免除又は不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除又は不均一課税の取消し)

第4条 条例第5条の規定により、市長は、課税免除等を取り消した場合においては、その旨を課税免除又は不均一課税取消通知書(様式第3号)により、その申請者に通知し、当該課税免除等に係る税額を直ちに徴収するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

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能美市本社機能立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月23日 規則第11号

(平成30年12月17日施行)