○能美市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年能美市条例第45号。以下「番号条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の特定)
第2条 番号条例別表第1の1の項に規定する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例(平成17年能美市条例第92号。以下この条において「乳幼児等医療費助成条例」という。)第5条の規定による乳幼児・児童医療費の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する規則(平成17年能美市規則第48号。以下この条において「乳幼児等医療費助成規則」という。)第3条の規定による乳幼児・児童医療費の受給資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 乳幼児等医療費助成条例第5条の規定による心身障害者(児)医療費の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 乳幼児等医療費助成規則第3条の規定による心身障害者(児)医療費の受給資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 乳幼児等医療費助成条例第5条の規定による親家庭等医療費の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 乳幼児等医療費助成規則第3条の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第3条 番号条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、能美市ひとり親家庭等福祉手当支給条例(平成17年能美市条例第93号)第5条の規定によるひとり親家庭等福祉手当の受給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 番号条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、能美市子宝支援給与金支給規則(平成18年能美市規則第13号)第4条の規定による子宝支援給与金の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 番号条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 能美市生活支援ハウス条例(平成17年能美市条例第101号)第6条による利用対象者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 能美市生活支援ハウス条例第7条の規定による入居者の利用料の算定に関する事務
第6条 番号条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、能美市いきいき安心医療費助成条例(平成22年能美市条例第8号)第4条の規定による医療費の助成申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第7条 番号条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、能美市老人ホーム費用徴収規則(平成17年能美市規則第56号)第3条の規定による被措置者及び主たる扶養義務者に係る費用徴収額の算定に関する事務とする。
第8条 番号条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、能美市バリアフリー住宅助成事業要綱(平成17年能美市告示第22号)第5条の規定による住宅改修費の助成のの受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第9条 番号条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、能美市自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱(平成17年能美市告示第31号)第7条の規定による住宅改修費の助成の受給認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第10条 番号条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、能美市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成17年能美市告示第54号)第6条の規定による予防接種費用に係る一部負担金の決定に関する事務とする。
第11条 番号条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、能美市人間ドック・脳ドック費用助成事業実施要綱(平成21年能美市告示第66号)第6条の規定による受診券の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第12条 番号条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、能美市寡婦等医療費特別助成に関する要綱(平成23年能美市告示第106号)第5条の規定による医療費の助成の受給資格申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第13条 番号条例別表第1の12の項に規定する規則で定める事務は、能美市任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年能美市告示第128号)第4条の規定による助成券の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第14条 番号条例別表第1の13の項に規定する規則で定める事務は、能美市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年能美市告示第83号)第6条の規定による予防接種費用に係る一部負担金の決定に関する事務とする。
第15条 番号条例別表第1の14の項に規定する規則で定める事務は、能美市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成27年能美市告示第42号)第5条の規定による費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第16条 番号条例別表第1の15の項に規定する規則で定める事務は、能美市産後ケア事業実施要綱(平成27年能美市告示第62号)第7条の規定による事業の利用に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第17条 番号条例別表第1の16の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護に準じた保護に関する事務とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の規定による社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の規定による保険料の賦課に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報
ウ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法(平成9年法律第123号) 第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)
(2) 地方税法第34条第1項第6号及び第4項並びに第314条の2第1項第6号及び第4項の規定による障害者控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) 第15条第1項の身体障害者手帳の規定による交付及びその障害の程度に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) 第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る石川県療育手帳規則(平成12年石川県規則第39号)第5条の規定による石川県療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 地方税法第323条の規定による市民税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(4) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
(5) 地方税法第454条の規定による軽自動車税の減免に関する事務 第2号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報
(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者若しくは同条第1項の規定による被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)又は要保護者等と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税をいう。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
イ 要保護者等に係る児童手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当支給関係情報」という。)
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)
エ 要保護者等に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による福祉の措置の実施又は同法第21条の規定による費用の支弁若しくは同法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する情報(以下「老人福祉措置実施等関係情報」という。)
オ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条第1項の規定による新生児の訪問指導の実施、同法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導の実施又は同法第20条第1項の規定による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「母子保健養育医療費支給等関係情報」という。)
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権の規定による保護の開始又は同条第2項の職権の規定による保護の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条の規定による国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条各号の規定に該当しなくなったことによる被保険者の資格取得に係る事務 当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 国民健康保険法施行規則第13条の規定による国民健康保険法第6条各号の規定に該当するに至ったことによる被保険者の資格喪失に係る事務 当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項の規定による被保険者の認定に関する事務 当該被保険者の障害者関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1項の規定による適用除外に関する事務
当該被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(1) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例第5条の規定による乳幼児・児童医療費の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者(以下「当該申請を行う者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請を行う者等に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請を行う者等に係る国民健康保険法第57条の2第2項の規定による高額医療費支給に関する情報(以下この条において「高額療養費支給関係情報」という。)
(2) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する規則第3条の規定による乳幼児・児童医療費の受給資格の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報
(3) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例第5条の規定による心身障害者(児)医療費の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者等に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請を行う者等に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請を行う者等に係る高額療養費支給関係情報
オ 当該申請を行う者の身体障害者手帳関係情報
(4) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する規則第3条の規定による心身障害者(児)医療費の受給資格の変更等の申請に係る事実についての審査に関する事務 同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者等に係る住民票関係情報
(5) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する条例第5条の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者等に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者等に係る地方税関係情報
ウ 当該申請を行う者等に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請を行う者等に係る高額療養費支給関係情報
(6) 能美市乳幼児等の医療費助成に関する規則第3条の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格の変更等の申請に係る事実についての審査に関する事務 同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者等に係る住民票関係情報
第23条 番号条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は能美市ひとり親家庭等福祉手当支給条例第5条の規定によるひとり親家庭等福祉手当の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報とする。
第24条 番号条例別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は能美市子宝支援給与金支給規則第4条の規定による子宝支援給与金の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
(1) 能美市生活支援ハウス条例第6条の規定による利用対象者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 申請者(入居者)及び同居家族並びに親族(2親等)に係る住民票関係情報
イ 申請者(入居者)及び同居家族並びに親族(2親等)に係る地方税関係情報
(2) 能美市生活支援ハウス条例第7条の規定による入居者の利用料の算定に関する事務 申請者(入居者)及び同居家族並びに親族(2親等)に係る地方税関係情報
第26条 番号条例別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は能美市いきいき安心医療費助成条例第4条の規定による医療費の受給申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護実施関係情報とする。
第27条 番号条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務は能美市老人ホーム費用徴収規則第3条の規定による被措置者及び主たる被扶養義務者に係る費用の徴収額の算定に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は被措置者及び主たる扶養義務者に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
第28条 番号条例別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は能美市バリアフリー住宅助成事業要綱第5条の規定による助成費の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は申請者及び同一住所の世帯の構成員に係る住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係実施情報とする。
第29条 番号条例別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は能美市自立支援型住宅リフォーム推進事業実施要綱第7条の規定による助成費の受給認定申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は申請者及び同一住所の世帯の構成員に係る住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係実施情報とする。
第30条 番号条例別表第2の13の項に規定する規則で定める事務は能美市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱第6条の規定による予防接種費用に係る一部負担金の決定に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は対象者等に係る住民票関係情報、地方税関係情報及び介護保険給付等関係情報。
第31条 番号条例別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は能美市人間ドック・脳ドック費用助成事業実施要綱第6条の規定による受診券の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は申請者に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
第32条 番号条例別表第2の15の項に規定する規則で定める事務は能美市寡婦等医療費特別助成に関する要綱第5条の規定による医療費の受給資格申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報及び当該申請を行う者若しくは当該申請者と同一の世帯に属する者等に係る地方税関係情報とする。
第33条 番号条例別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は能美市任意予防接種費用助成事業実施要綱第4条の規定による助成券の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は申請者に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
第34条 番号条例別表第2の17の項に規定する規則で定める事務は能美市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱第6条の規定による予防接種費用に係る一部負担金の決定に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は対象者等に係る住民票関係情報、生活保護実施関係情報及び介護保険給付等関係情報とする。
第35条 番号条例別表第2の18の項に規定する規則で定める事務は能美市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱第5条の規定による助成費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は当該申請を行う者等に係る住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
第36条 番号条例別表第2の19の項に規定する規則で定める事務は能美市産後ケア事業実施要綱第7条の規定による事業利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は申請者等に係る住民票関係情報、地方税関係情報及び生活保護関係実施情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
ク 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)による自立支援給付の支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
ク 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による「特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当」又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報
(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
ク 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による「特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当」又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報
(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
ク 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による「特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当」又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る児童手当支給関係情報
ウ 要保護者等に係る児童扶養手当支給関係情報
エ 要保護者等に係る老人福祉措置実施等関係情報
オ 要保護者等に係る母子保健養育医療費支給等関係情報
カ 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報
キ 要保護者等に係る障害者関係情報
ク 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による「特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当」又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。