○能美市福祉事務所長事務委任規則
平成27年12月28日
規則第30号
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、能美市福祉事務所長に次に掲げる事務を委任する。
(1) 生活保護法関係
ア 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。
カ 法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条に規定する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求又は報告の請求に関すること。
ク 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の6に規定する被保護者等に関する報告の請求に関すること。
シ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止、同条第4項に規定する処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。
ス 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。
セ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ソ 法第77条に規定する扶養義務者からの徴収金の徴収に関すること。
タ 法第78条及び第78条の2に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの徴収金の徴収に関すること。
チ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(2) 身体障害者福祉法関係
ア 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第9条第7項の規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第16条第4項の規定する身体障害者手帳の返還に係る通知に関すること。
ウ 法第17条の2の規定する診査及び更正相談に関すること。
エ 法第18条の規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
オ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
カ 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。
キ 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(3) 老人福祉法関係
ア 老人福祉法(以下この号において「法」という。)第11条に規定する老人ホームへの入所等措置に関すること。
イ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
ウ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
エ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(4) 児童福祉法関係
ア 児童福祉法(以下この号において「法」という。)第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。
イ 法第21条5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
ウ 法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。
エ 法第21条の5の6第1項に規定する通所給付決定の申請に関すること。
オ 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定等に関すること。
カ 法第21条の5の8に規定する障害児通所給付費の変更に関すること。
キ 法第21条の5の9に規定する障害児通所給付費の取消しに関すること。
ク 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の特例に関すること。
ケ 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
コ 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
サ 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
シ 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
ス 法第22条第1項に規定する妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。
セ 法第23条第1項に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における母子保護の実施に関すること。
ソ 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。
タ 法第24条の27に特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
チ 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明に関すること。
ツ 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の関係
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。
イ 法第19条に規定する受給資格者の認定に関すること。
ウ 法第19条の2に規定する支払期日に関すること。
エ 法第24条第1項に規定する徴収に関すること。
オ 法第26条の規定により準用する法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条及び第16条に規定する認定等に関すること。
カ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。
キ 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。
ク 法第26条の5の規定により準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までに規定する認定等に関すること。
ケ 法第36条に規定する調査及び診断の命令に関すること。
コ 法第37条に規定する関係者に対する資料提供等の請求に関すること。
サ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当に関すること。
(6) 知的障害者福祉法関係
ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)第9条第6項の規定する知的障害者更正相談所の判定の請求に関すること。
イ 法第15条の4の規定する障害者福祉サービスの措置に関すること。
ウ 法第16条の規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第17条の規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
オ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
イ 法第20条第1項に規定する介護給付費等の申請に関すること。
ウ 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
エ 法第22条に規定する介護給付費等の支給要否の決定等に関すること。
オ 法第24条に規定する支給決定の変更申請及び変更決定に関すること。
カ 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
キ 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費に関すること。
ク 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費に関すること。
ケ 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用に関すること。
コ 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
サ 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
シ 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等の給付決定に関すること。
ス 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費の申請に関すること。
セ 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費の給付要否決定等に関すること。
ソ 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。
タ 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
チ 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費に関すること。
ツ 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費に関すること。
テ 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費に関すること。
ト 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費に関すること。
ナ 法第53条に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請に関すること。
ニ 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。
ヌ 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
ネ 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
ノ 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関するすること。
ハ 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
ヒ 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
フ 法第76条に規定する補装具の支給に関すること。
ヘ 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付の支給に関すること。
ホ 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(8) 生活困窮者自立支援法関係
ア 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この号において「法」という。)に規定する生活困窮者自立支援事業の実施に関すること。
イ 法第6条に規定する生活困窮者住宅確保給付金の支給に関すること。
ウ 法第7条に規定する生活困窮者就労準備支援事業実施に関すること。
(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付の実施に関すること。
第2条 前条の規定にかかわらず、異例若しくは重要と認められる事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第17号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。