○能美市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成29年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防本部の名称及び位置)

第2条 本市に消防本部を置く。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 能美市消防本部

(2) 位置 能美市寺井町ク9番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第3条 本市に消防署を置く。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 寺井消防署

(2) 位置 能美市寺井町ク9番地1

(3) 管轄区域 能美市の全域

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

能美市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成29年3月6日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年3月6日 条例第2号