○能美市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成29年3月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 能美市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は能美市消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 能美市の行政事務に従事した者で、能美市部設置条例(平成17年能美市条例第5号)第1条に掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、能美市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合に勤務していた職員で本市に引き続き採用されたものについては、第2条各号及び第3条に規定する期間にかかわらず、その勤務をした期間を通算する。

能美市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成29年3月28日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年3月28日 条例第16号