○能美市ふれあいプラザ管理運営規則

平成29年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市ふれあいプラザ条例(平成27年能美市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 能美市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、能美市ふれあいプラザ利用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた事項について変更又は取消しをしようとする者は、能美市ふれあいプラザ利用変更(取消)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民に対する子育て支援、市民の相互交流及び地域福祉の推進に利用する場合 全額免除

(2) 市又は市内の公共的団体等が利用する場合 全額免除

(3) 催事のリハーサル、準備等に利用する場合 50パーセント減額

2 能美市ふれあいプラザ使用料減免に係る証明書(様式第3号)を交付された団体は、有効期限内において使用料の減免を受けることができる。

3 前2項の定めるもののほか、特別な場合は、協議の上決定する。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 市長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(3) 個人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) ふれあいプラザの職員の指示に従うこと。

(損壊の届出)

第6条 ふれあいプラザの利用者が当該施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市ふれあいプラザ管理運営規則

平成29年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)