○能美市ふれあいプラザ管理運営規則
平成29年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市ふれあいプラザ条例(平成27年能美市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 能美市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民に対する子育て支援、市民の相互交流及び地域福祉の推進に利用する場合 全額免除
(2) 市又は市内の公共的団体等が利用する場合 全額免除
(3) 催事のリハーサル、準備等に利用する場合 50パーセント減額
2 能美市ふれあいプラザ使用料減免に係る証明書(様式第3号)を交付された団体は、有効期限内において使用料の減免を受けることができる。
3 前2項の定めるもののほか、特別な場合は、協議の上決定する。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 市長の許可を受けずに物品の販売又は展示をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。
(3) 個人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) ふれあいプラザの職員の指示に従うこと。
(損壊の届出)
第6条 ふれあいプラザの利用者が当該施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


