○能美市消防吏員証に関する規則
平成29年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第46条第3項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により消防職員が関係のある場所に立ち入って検査をする場合に、提示する証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(吏員証の制式)
第2条 能美市消防吏員証(以下「吏員証」という。)の制式は、別記様式のとおりとする。
(吏員証の交付)
第3条 吏員証は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員であって、消防長が特に認めたものに対して交付する。
(取扱上の遵守事項)
第4条 吏員証の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 勤務中は、常に携帯し、職務の執行に際し必要があるときは、これを提示しなければならない。
(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 遺失、盗難又は損傷のないように常に注意しなければならない。
(4) 記載事項は、改変してはならない。
(遺失、盗難等の場合の届出)
第5条 吏員証の遺失、盗難又は損傷があったときは、番号、職、氏名及びその理由を具して速やかに署長を経て消防長に届け出なければならない。ただし、損傷にあっては、その吏員証を添えるものとする。
(吏員証の無効事項及び処理)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、吏員証は、無効として回収し、又は処理する。
(1) 他人のものを使用したとき。
(2) 紛失の届出があったとき。
(3) 損傷が甚しいため、記載事項が認めにくいとき。
(4) 記載事項を改変したとき。
(返納)
第7条 退職等により消防職員でなくなったとき、又は消防長が必要がないと認めるに至ったときは、速やかに吏員証を返納しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、吏員証の発行に関し必要な事項は、その都度消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
